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タイトル婚姻費用について
記事No1959
投稿日: 2007/10/19(Fri) 22:54
投稿者えむ
別居して10ヶ月が過ぎました。
婚姻費用の分担ですが、きちんとした話し合いもできず
調停を申し立てようにも、離婚調停なら出るが
生活費の割合を決めるような調停に出るものか!と言われて
しまいました。

今も夫の口座は、私のところにあるので
別居前と変わらずに、私が各口座に振り分けたり
貯金もしています。この貯金は、住宅ローンのボーナス払いが
足りなくなったときのためですが、夫は自分側の生活が大変なのに
貯金なんてしてる場合か、と言い、早く別れてくれと言い出しました。

この状態で調停を申し立てても、すっぽかされそうなので
私一人で弁護士を訪ね、面談をしようと思うのですが
婚姻費用の割合(金額)は、弁護士さんも決めてくれますか?
それは調停で決まったときと同じ効力ですか?

タイトルRe: 婚姻費用について
記事No1961
投稿日: 2007/10/19(Fri) 23:32
投稿者山本安志
婚姻費用は、弁護士が決められるものではありません。
家庭裁判所が最終的に決めます。

あなたが、すぐに離婚するのでなければ、現在の
ままでよいのではないでしょうか。
あなたの管理が認められない場合は調停を申し立てたら
どうでしょう。

タイトルRe^2: 婚姻費用について
記事No1963
投稿日: 2007/10/20(Sat) 22:27
投稿者えむ
やはり家庭裁判所でないとダメなんですね。
このところ、夫のボーナスが少しずつ減ってきているため
支払い時に困らないよう、少額でも貯金は続けたいと思ってきましたが、別居してる状態でそんなことを変わらずしている自分に
少し疑問を持っていました。
このまま様子を見てみます、ありがとうございました。