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タイトル婚姻費用分担金について
記事No1985
投稿日: 2007/11/07(Wed) 12:34
投稿者匿名希望
初めまして。
現在、夫との別居を考えております。理由は夫の不倫(進行中)です。
私は離婚は希望していませんが、今の状況に耐えられそうにありませんのでとりあえず別居をしたいと考えています。
そこで別居の間の婚姻費用分担金について教えてください。
婚姻費用算定表から調べますと月額32万円ほど請求できるようなんですが、それ以上の額を請求する事は可能でしょうか。(小学生の子どもが1人います。)
50万円を請求したいと考えていますが、調停や裁判で認められるにはどのような理由が必要でしょうか。
それから今回の別居がどの程度長引くと、夫から離婚の理由にされてしまうでしょうか。
よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 婚姻費用分担金について
記事No1988
投稿日: 2007/11/07(Wed) 12:59
投稿者山本安志
増額は難しいかと思います。
あなたとの同居期間と比べて別居期間長いことが
必要でしょう。

タイトルRe^2: 婚姻費用分担金について
記事No1990
投稿日: 2007/11/07(Wed) 14:04
投稿者匿名希望
早速のお返事ありがとうございます。

> あなたとの同居期間と比べて別居期間長いことが
> 必要でしょう。
これは、別居後10年間は離婚されないと考えて大丈夫という事でしょうか。(婚姻期間は10年です。)

それからもう一つお聞きしてよろしいでしょうか。
離婚前(別居時)に財産分与を請求する事は可能でしょうか。
夫が了解しない場合はやはり難しいでしょうか。
別居時の請求が不可能な場合、別居の間に財産を処分されたり隠されたりした場合はどうなるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入ります。よろしくお願いいたします。

タイトルRe^3: 婚姻費用分担金について
記事No1991
投稿日: 2007/11/07(Wed) 14:50
投稿者山本安志
確実ではありません。
それは、今後10年間離婚しないという選択肢を
とり続けるか。また、相手から、何らかの条件が
提示され、考えが変わることもあるかと思います。

離婚前の財産分与は難しいと思います。
保全処分として、財産を保全することはできますが、
離婚を請求した場合に限られます。

タイトルRe^4: 婚姻費用分担金について
記事No1995
投稿日: 2007/11/07(Wed) 21:01
投稿者御参考までに・・・

個人的な経験則で申し訳ないのですが、参考になれば・・・。

お気持ちはわかりますが、貴方から別居して、財産を差し押さえるのは
(そういうことを助言する弁護士は実際います、っていうか居ました)
絶対、やめたほうがいいです。
離婚する方にしか向かいません。
弁護士も、いろいろ居るので、へんな助言を信用しない方がいいです。

なるべくなら、貴方は家を出ないほうがいいです。
別居して5年程度すると、離婚裁判を起こされた時、若干、不利になります。
そんなに夫が嫌で、妻から別居したのなら、もう離婚すれば?と、裁判官から和解を勧められてしまいます(私の知人がそうでした)

それと、婚費は、2000万円までの年収の夫は、
家裁の算定票で決まる・・・と弁護士さんは 一般に助言します。
(そうなる確率が高いからです)
でも、実際は、担当調査官次第で、違います。
私は夫の年収が1500万弱のときでも、算定票ではなく、
労研方式と、生活保護方式で算定して、高いほうの算定にしてもらえましたが、これは担当裁判官と調査官のあたりハズレがあります。

審判だと、低めの金額になってしまうし、
貴方が働ける健康状態なら、貴方が実際、働いても働かなくても
働けるのに働いてない、と、みなされて、算定票より減額される場合もあります(と、調査官から言われた私の知人は、医師から診断書をもらって出してました → 夫と愛人のことで悩んで不眠症だし3人も子供が居て、子育てだけで精一杯だと)

でも、貴方は、お子さんが1人なら「働ける」と思われやすいです。
今からでも、カウンセリングに心療内科にかかることをお勧めします。
私も、子供1人なので、知人から↑の話を聞いて、真似しました。

算定票より増額になるには、特別すぎる事情が必要です。
私の知人で、障害児の元妻は、通学が1人でできない子だったので、
養育費の算定票より(婚費の算定票より低額です)高めでしたけど、
審判官から
「ホントに稀なケースですが、お子さんのために考えます」と念を押されたと言っていました。

タイトルRe^5: 婚姻費用分担金について
記事No1997
投稿日: 2007/11/07(Wed) 21:56
投稿者山本安志
財産を保全すると、どうしても離婚の方向に進んで
しまうのは事実でしょう。
保全は離婚を前提としていますし、保全された方から
離婚訴訟を提起するように催告できるからです。
ですから、保全をするには、離婚を請求する場合で
あることを断っているのです。
その他については、弁護士としてあまりお勧めはできません。
そのようにしてうまくいくこともあるかと思いますが、不確実
です。
現在は、算定表が優先されているように私は、思えます。

タイトルRe^6: 婚姻費用分担金について
記事No1999
投稿日: 2007/11/08(Thu) 09:58
投稿者匿名希望
丁寧に教えて下さりありがとうございました。
今回ご相談させていただき、パニック状態だった気持ちが少し落ち着きました。
一度冷静になって考えてみます。
本当にありがとうございました。

タイトルRe^5: 婚姻費用分担金について
記事No2000
投稿日: 2007/11/08(Thu) 10:09
投稿者匿名希望
御参考までに・・・さん

丁寧に教えて下さりありがとうございました。
コメントを読ませていただき、自分の考えがいかに甘かったのかを思い知らされました。と同時に専業主婦の立場の弱さに情けなくなりました。
このままの状態で夫の身の回りの世話をする事は精神的に耐えられそうにないのですが、子どもの将来を考えてもう一度冷静になってみます。
誰にも相談できずにいましたので、アドバイスとてもうれしかったです。
本当にありがとうございました。