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タイトル配偶者の不倫相手に交際中止警告します
記事No2045
投稿日: 2007/11/20(Tue) 17:30
投稿者かえで
単身赴任中の夫に不倫されています。
内容証明郵便にて不倫相手に相手に交際中止警告をすることになりましたが、
夫は「もう別れている。」と反論してくる事が予想されます。
不倫は認めていますが、過去の事と言い張っています。
私の方は十分な証拠を持っていますが、
今後訴訟に進む可能性を考えると、手の内は見せたくありません。
この場合、証拠を提示した方が良いのでしょうか?

タイトルRe: 配偶者の不倫相手に交際中止警告します
記事No2046
投稿日: 2007/11/20(Tue) 18:57
投稿者山本安志
訴訟になってからでよいでしょう。
話し合いを円滑にするために、証拠は
あるということを話して交渉するのも
よいでしょう。

タイトルRe^2: 配偶者の不倫相手に交際中止警告します
記事No2048
投稿日: 2007/11/20(Tue) 22:15
投稿者かえで
回答ありがとうございました。
内容は明かさず、証拠を持っていると言う態度で行こうと思います。
しかし、相手はあくまで不倫相手なので、
夫が何を言って来ようと取り合わないでいればいいでしょうか?

今回の交渉で、相手がおとなしく誓約書を書くような
まともな神経の持ち主なら良いのですが、そうでない場合、
この次は慰謝料請求の訴訟提訴が有効と思われますか?
この間、再度内容証明で慰謝料請求、調停といった
手順を踏むのはあまり効果は無いでしょうか?

タイトルRe^3: 配偶者の不倫相手に交際中止警告します
記事No2049
投稿日: 2007/11/21(Wed) 13:17
投稿者山本安志
通常は裁判になるでしょう。

タイトルRe^4: 配偶者の不倫相手に交際中止警告します
記事No2050
投稿日: 2007/11/22(Thu) 06:48
投稿者かえで
> 通常は裁判になるでしょう。

そうですね。ありがとうございます。
弁護士さんを探そうと思います。
地元弁護士会の有料相談を検討します。