[リストへもどる]
一括表示
タイトル亡兄の遺産について
記事No2153
投稿日: 2008/01/09(Wed) 16:52
投稿者板東太郎
 私には、複数の兄弟がいますが、長兄の世話をしたことから、長兄の遺産を全て相続する遺言を長兄につくってもらいました。
 長兄には、長期間別居中の妻がいますが、子どもはいません。
 亡くなる前に、長兄から、妻名義の預金が500万円ほどあるが、お金を出したのは、長兄自身であるので、自分が亡くなったら、その預金をお前にやるといわれました。
 長兄が亡くなってから、預金を引き出しのため銀行を訪ねたところ、既に、妻が解約し支払っているということでした。
 なお、銀行の話によれば、仮に解約されていないとしても、名義が妻なので、遺言書があっても支払えないとのことでした。
 私は、勝手に解約した長兄の妻から、500万円を取り返したいと思います。
 どのような手続をとればいいのでしょうか?

タイトルRe: 亡兄の遺産について
記事No2154
投稿日: 2008/01/09(Wed) 17:20
投稿者山本安志
裁判をすることは可能ですが、勝訴できるか否かは
わかりません。妻名義の預金が長兄のものであることを
証明することは難しいと思います。
それと、妻には、遺留分があるので、勝訴しても
全額は返還を求められないし、他に大きな財産があれば、
それと総合すると、遺留分が大きいこともあります。
全財産の目録と、妻名義の預金が長兄のものである
ことの証拠を持って、一度、弁護士に相談されてください。

タイトルRe^2: 亡兄の遺産について
記事No2155
投稿日: 2008/01/12(Sat) 14:18
投稿者板東太郎
 ありがとうございます。
 妻名義の預金が、長兄のものであることについては、遺言書を作成する際に、付言としてもりこんでもらっています。公証人はこれで大丈夫と仰っていただきたので、長兄が亡くなるまで私も安心してほっておきました。
 市役所の無料法律相談会では、遺産確認請求も必要で、妻以外も相手としなければならない、遺産確認で勝訴してから、解約した妻に対して損害賠償することになる、損害賠償をおこなっても、先生ご指摘の遺留分が抗弁としてでるだろう、
 金額からみて、やらない方がいいのでは?と言われました。
 公正証書という公文書があってもダメでしょうか?