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タイトル財産分与、慰謝料について
記事No2161
投稿日: 2008/01/15(Tue) 00:51
投稿者ゆう
夫の10年以上の浮気などが原因で離婚する事になりました。
財産分与、慰謝料の件で お聞きしたい事があります。
結婚22年、夫の両親と同居してきました。
夫の両親が、夫や私名義で貯金をしていますが、夫や私の財産になりますか?
浮気相手から、私が受け取った慰謝料は、私個人の財産になりますか?
夫が結婚する前に 夫の両親に買ってもらったゴルフの会員権などは、どうなりますか?

タイトルRe: 財産分与、慰謝料について
記事No2164
投稿日: 2008/01/15(Tue) 13:26
投稿者山本安志
夫の両親が夫名義の預金や、ゴルフ会員権は、夫の
固有財産なので、財産分与の対象にはならないでしょう。
あなた名義の預金をしている場合、これが、贈与されたものか
は、実態によって判断が分かれるものと思います。
但し、実際の離婚において、慰謝料の額を夫の固有財産から
出すかは、話し合いでしょう。

タイトルRe^2: 財産分与、慰謝料について
記事No2170
投稿日: 2008/01/16(Wed) 00:21
投稿者ゆう
ありがとうございます。
婚姻期間が長いほど、慰謝料の額も多くなると何かで読んだのですが、
婚姻期間 22年でどのくらいもらえるでしょうか?
夫の両親は、夫名義で1000万以上預金しています。

タイトルRe^3: 財産分与、慰謝料について
記事No2174
投稿日: 2008/01/16(Wed) 14:00
投稿者山本安志
裁判での判決では、300万円くらいかと思います。
いろいろな事情があるかと思いますが、裁判所の基準は
低いと思います。
但し、話し合いで、これ以上の額を決めることはよく
あります。
尚、夫の両親が、夫やあなた名義で預金していても
預金通帳とか印を両親が保管されていれば、両親の
預金と認定されることが多いようです。
この意味で、両親が預金したお金はあてにはならない
と考えておいたほうがよいでしょう。
但し、夫がどうしても離婚したいので、そのお金を
両親を説得して出す展開になればべつです。

タイトルRe^4: 財産分与、慰謝料について
記事No2223
投稿日: 2008/01/25(Fri) 00:12
投稿者ゆう
もうひとつお聞きしたいことがあります。
慰謝料を一括でなく、分割で、(例えば月々いくらで・・・というように)請求することはできますか?

タイトルRe^5: 財産分与、慰謝料について
記事No2225
投稿日: 2008/01/25(Fri) 10:53
投稿者山本安志
話し合いで、分割で支払う約束をすれば、よいと
思います。
訴状の請求の趣旨では、一括で請求し、
請求の理由で、分割でも支払ってもらいたい
と書けばよいでしょう。