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タイトル慰謝料請求について
記事No2214
投稿日: 2008/01/23(Wed) 07:58
投稿者匿名
以下のケースの場合、夫の不貞相手に対し、慰謝料の請求が
まだできるかどうかお教えください。

2003年5月に夫の不貞行為が発覚。夫および相手の女性から謝罪が
あったにも関わらず、その後も2004年末頃まで関係が続いていた。
そのことを知って、2005年1月下旬に女性宛に慰謝料請求の内容証明を
送付したが、受取りを拒否され、2月中旬に郵便物が手元に戻ってきた。

現在夫との離婚を考えており、当時のその女性(今は夫との間には特に関係はないよう)に対し、
再度慰謝料の請求をしたいと思っています。
不貞相手に対しての慰謝料請求は、時効が3年ということですが、
2005年2月に郵便物が返却してきてから3年以内では、ダメでしょうか。

なお、夫に慰謝料を請求する場合、別途不貞相手に慰謝料を請求するというのは、
一般的ではないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 慰謝料請求について
記事No2216
投稿日: 2008/01/23(Wed) 10:53
投稿者山本安志
2004年末から、時効は進行し、内容証明郵便が
仮に届いたとしても、その後6ヶ月以内に裁判等を
しないと、時効の中断はしません。
従って、時効を主張されれば、請求できません。

但し、夫に対する慰謝料請求は、そのことが原因で
夫婦関係が破綻したなら、そのことも慰謝料算定の
事情とはなるかと思います。