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タイトル借地権売却時の登記情報について
記事No2287
投稿日: 2008/02/08(Fri) 13:18
投稿者冬男
父が昨年の7月に他界しまして、借地権付きの土地に父と母と2人で住んでいました。
以前より母は認知症を患っており、今はグループ・ホームに入居しています。
この度大家さんより(不動産屋をとおして)、借地権を売却する事で基本的に合意しました。

その後、登記関連で、当方で家の固定資産税は払っていたのですが、
 建物の登記が全くされていない事が判明しました。
 相手側の不動産屋さんは、期間もない(3月末まで)ので、今更登記の必要はないと言っています。
 このままの状態で売買契約をしても、問題ないでしょうか?

後で、登記されていない事を理由に、支払いを拒否された時等の法的な注意点等はありますか?
登記されていないと、火事等で建物が消失した場合、借地権が主張出来ないとかの話も聞きました。
私は、息子として、母の代わりに交渉していますが、素人でなにも解りません。
宜しくお願いいたします。  以上

タイトルRe: 借地権売却時の登記情報について
記事No2289
投稿日: 2008/02/08(Fri) 14:04
投稿者山本安志
契約書をみていないので、登記する義務があるか
わかりません。よく案文をみて下さい。
登記が必要ないなら、必要がないことを明記
したらよいでしょう。
登記があるほうがよいですが、地主が信頼
できる人であれば、登記なしでもよいかと
思います。
心配なら、登記をされたらどうでしょう。
3月末なら、十分間に合います。

タイトルRe^2: 借地権売却時の登記情報について
記事No2290
投稿日: 2008/02/08(Fri) 14:23
投稿者冬男
契約書の内容をよく見てから、再検討してみます。
登記が必要ない事を明記してもらいます。
地主さんは、信頼出来ると思うのですが・・・・。
有難うございました。