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タイトル公正証書の内容について
記事No2291
投稿日: 2008/02/09(Sat) 18:35
投稿者アリエル
山本先生

初めまして。
アリエルと申します。

離婚前に作成した公正証書について
相談させていただきたく
よろしくお願い致します。

公正証書に「住所や携帯電話番号などの連絡先が
変わったら、お互い速やかに通知する」旨
記載があります。

私が住所の変更を通知しなかった場合
元夫の養育費支払い義務はなくなるのでしょうか。
(公正証書では、債務者が養育費を支払わなければ
債権者は強制執行できる旨記載があります)

なお、住所を教えない理由としまして
・離婚直前、別居中の私の実家に来て元夫が大声を出した。
・離婚後、元夫の子供に対する愛情が全く無いことがわかった。
という理由では相手に通用しないでしょうか。

また、現在養育費増額の調停中で、調停員には上記の理由を
伝えてありますが、他に私がしたほうがよいことは
ありますでしょうか。
(今回の調停の件があったため、私の引越しのことが
元夫にバレてしまったのです)

ご多忙中の中大変恐縮ですが、アドバイスいただきますよう
お願い申し上げます。

タイトルRe: 公正証書の内容について
記事No2295
投稿日: 2008/02/12(Tue) 14:18
投稿者山本安志
住所や携帯番号の変更を通知しなくても、
養育費の支払い義務がなくなることはありません。

但し、望ましいことではありません。
その理由は、住所を教えない理由としては
すこし首をかしげるものです。

また、子供が将来高校や大学に行く場合の学費の
請求については、進路について、別れても
ある程度の合意が必要でしょう。大学に行かせる等。

住所を伏せておいてほしいときは、その旨を調停委員に
話しておくことは可能です。

離婚しても、子供に関しては、よく連絡を取っていく
というのが、よい結果を生むと思います。
現在は、落ち着いていないようですが、よく考えて
行動を取ったほうがよいでしょう。
直近では、養育費の増額を求めているようですが、
理由はわかりませんが、それも、スムーズにいくか

という問題もあります。
一度、第三者に意見を聞いてみるのもいいでしょう。

タイトルRe^2: 公正証書の内容について
記事No2301
投稿日: 2008/02/13(Wed) 10:41
投稿者アリエル
山本先生

お返事ありがとうございます。

先生のお察しの通り、養育費増額の調停は
しょっぱなからスムーズにいっておらず
調停初日(お互い顔を合わせたくない為、調停の時間を
ずらしてあります)の数日後、元夫より
「住所変更の連絡がないから養育費1万を払わない」
と連絡がありました。
(「1万」は公正証書で取り決めた子供2人分の額です)

先生は、私が住所を教えないことが望ましくないとのこと
教えていただきありがとうございます。

公正証書にて、子供との面接交渉について
子供の福利厚生を害さないよう記載がありますが
先日、私が先生にお伝えした住所を通知しない理由
@離婚直前、別居中の私の実家に来て元夫が大声を出した。
A離婚後、元夫の子供に対する愛情が全く無いことがわかった。
は、子供の福利厚生を害することに該当しないでしょうか。

Aについては、元夫が遊園地に連れて行くと子供と約束し
子供が信じて待っていたのに何も連絡が無かった等の
経緯があります。

私にとって、私が住所を教えないと相手も教えなくなり
例えば強制執行する時に相手の住所がわからないと困難
だからという理由ぐらいしか思い当たらないのですが、
先生はなぜ住所を教えないことが望ましくないと思われたのか
また、上記の2つの理由に首をかしげるとはどういうことなのか
教えていただけますか。

ご多忙の中大変恐縮ですが、お返事をお待ちしておりますので
よろしくお願い致します。

タイトルRe^3: 公正証書の内容について
記事No2303
投稿日: 2008/02/13(Wed) 13:45
投稿者山本安志
一度、弁護士に相談されたほうがよいかと思います。

文章のニュアンスと実際お話しを聞くのでは
印象が違うと思います。
文章上では、あなたの態度がかたくなな印象を
受けます。
相手も、養育費を1万円とはひどすぎる話です。

変な話ですが、子供のためには、離婚後も仲良くしないと
うまくいかないのが現実です。

これが無理なら、法律で認められた範囲でするしか
ありません。その範囲は広いものではありません。
子供の福祉のため、互いに努力するという姿勢でないと
子供には、よい結果にはならないと思います。

タイトルRe^4: 公正証書の内容について
記事No2317
投稿日: 2008/02/19(Tue) 16:32
投稿者アリエル
山本先生

お返事どうもありがとうございます。

先生にアドバイスいただいた
「子供の福祉のため、互いに努力するという姿勢」
で、次回の調停を迎えたいと思います。

また何かあったら相談させてください。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。