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タイトル中間合意書
記事No2310
投稿日: 2008/02/18(Mon) 14:19
投稿者   <takky_mom@yahoo.co.jp>
昨秋、相続で東京家裁に弁護士を付けずにアメリカに在住の兄Aと私2人で申し立て、相手側はもう1人の兄Bです。相続人は兄2人と私の3人です。一つの敷地に約90センチの間隔で家が2軒建っており、生前被相続人の父が測量し直し登記しました。この不動産をそれぞれ私と兄Bで相続することで和解に向けています。(兄Aには他の不動産あり)2軒の境界線を中間にすることが条件ですが(現在は兄Bの家の際が境界線です)お互いに実際に間を測ったことはなく、単純に90センチの半分と思いこんで、前回、急展開で調停員に言われ中間合意書を作りました。その後中間地点での分割の図面が出てきたので訂正を準備書面で提出しました。当初、合意があれば訂正可能と言ったのにもかかわらず、正式な図面(測量者測量日が入っていない、父が測量し直したとき同時に作ったものですが)兄Bが難しい人間ですぐには返事が出来ないと言ったので、
調停員が私に裁判所が決めたことは変えられない、となり兄Bには次回まで考えるようにと不公平なことを決めて4回目が終わりました。中間合意書は訂正できないものなのでしょうか?また、取り下げた場合、この中間合意書は今後も有効な物なのでしょうか?
私がすべて相手側の言い分をのんで解決に向けているにも拘らず調停員の誹謗中傷もあり罷免はできますか?

タイトルRe: 中間合意書
記事No2316
投稿日: 2008/02/19(Tue) 16:17
投稿者山本安志
中間合意書の内容がよくわかりません。
なぜ、中間合意書に基づく測量があなたの思っている
こととちがうのでしょうか。
また、中間合意は、調書になっているのでしょうか。
一般的には、中間合意をしていれば、取り下げをしても、
それに基づく解決にはなるとは思います。
中間合意の内容と測量のどこに錯誤があったのか、
よく検証し、弁護士に相談してみてください。

タイトルRe: 中間合意書
記事No2327
投稿日: 2008/02/21(Thu) 13:50
投稿者   <takky_mom@yahoo.co.jp>
お忙しい中お返事頂きありがとうございました。
文章が分かりにく
く失礼しました。

中間合意書は兄Bと二人が当事者で調書にな
っています。

この事件を取り下げた場合でも調書になっている
と解決するまで有効なものですか?改めて申し立てした場合もこの調書
から始まることになるのでしょうか?

訂正は調停員が双方の合
意があればできるとのことで14日の調停
で話し合いが始まり、最
後は相手側に考えてくるようにいいました。調停員が途中から私には訂
正はできない、出した図面は無効だと不利なこと、無用な誹謗中傷まで
言われ不可解です。

同じことを質問して申し訳ありませんがお
答え頂ければと思います。よろしくお願いいたします。