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タイトルRe: 教えてください
記事No2329
投稿日: 2008/02/21(Thu) 16:03
投稿者山本安志
私h、準共有なので、返還する必要はないと思います。
半分づつという考えは、相手が納得すれば可能ですが、
納得しなければむりでしょう。

弁護士を頼むか否かは、あなた次第です。
弁護士を頼んだほうがよいかと思います。
裁判には、一人でもでたほうがよいかは
微妙なところです。
弁護士と一緒が無難です。

タイトルRe^2: 教えてください
記事No2334
投稿日: 2008/02/22(Fri) 06:45
投稿者かたつむり
> 私h、準共有なので、返還する必要はないと思います。
> 半分づつという考えは、相手が納得すれば可能ですが、
> 納得しなければむりでしょう。
>
> 弁護士を頼むか否かは、あなた次第です。
> 弁護士を頼んだほうがよいかと思います。
> 裁判には、一人でもでたほうがよいかは
> 微妙なところです。
> 弁護士と一緒が無難です。

ご回答いただきありがとうございました。

タイトルRe^3: 教えてください
記事No2337
投稿日: 2008/02/24(Sun) 00:11
投稿者でんでんむし
かたつむりさん、小さなお子さん抱えて大変でしょうけど頑張ってくださいね。
弁護士は、当たり外れ?がありますから、ご自分の考えは根気良く伝えて、忍耐強く頑張ってくださいね。
たぶん、裁判は長くかかると覚悟した方がいいですよ。
体調に気をつけてくださいね。

タイトルRe^4: 教えてください
記事No2341
投稿日: 2008/02/25(Mon) 12:05
投稿者かたつむり
 でんでんむしさん、いつもありがとうございます。
 昨晩から下の子が熱を出してしまいました。
 弁護士が見つからない場合は 本人訴訟も考えていますが、
幼い子2人抱えての状況ではかなり難しいと改めて感じています。
 やはり裁判は長くかかると思ったほうが良いのですね。
 そうであれば遠方の弁護士に依頼すると日当交通費などでかなり費用がかかることを
覚悟しなければなりませんね・・・。
訴訟が2つなので弁護士費用だけでもがかなりかかります。
 弁護士も最初の相談では有責配偶者からの離婚は認められない
といい、その方向で受任とおっしゃってくださる
のですが、いざ依頼しようと再度相談に行くと「離婚しないのは後ろ向き」みたいなことを言われ、
「もう戻ってこないものはしょうがないのだから、別居状態のまま離婚しないこの状態で良い訳がない。」と離婚を勧められます。
 それに預金の件に関しても弁護士により考え方が違いますし・・・。
 時間と相談料ばかり浪費している状況で落ち込んでしまいます。
 でもきっと道は開けるとあきらめず頑張ります。
 いつも元気付けてくださったり、アドバイスなど本当に
ありがとうございます。
でんでんむしさんもお体を大切になさってくださいね。

タイトルRe^5: 教えてください
記事No2345
投稿日: 2008/02/25(Mon) 22:29
投稿者でんでんむし
裁判は、1年以上かかると思ったほうがいいと思います。
お互いに和解する意思の無い場合は、2年かかっても珍しくないでしょう。
離婚については、私の場合は、弁護士に本当に苦労しましたので
言える事は、弁護士の意見ではなく、自分の意見を中心によくよく考えることだと言うことです。
もちろん、自分の将来、子供の将来、損得勘定、もろもろ考慮して一番いい道を引き出してくださいね。
私の場合は、本当に弁護士にも心療内科に行かなきゃいけないくらいに精神的にやられましたが、感情的にはならず、弁護士にうまく動いてもらうことを考えて時には女優になることも必要です。<笑>
どんな結果になっても、自分の意見でそうなったのなら後悔しないですから。
もちろん、専門家の意見も無視できないところもあるので、そのところも忘れずに。
私の場合は、いい弁護士さんに当たったらしなくていい苦労しましたから。
一生の問題ですので、後悔しないように戦ってくださいね。

あと、私の弁護士は遠方の裁判所に行くのを嫌がって、ほとんど電話会議でやってるようです。
つまり、相手方の弁護士と裁判官と3人で繋がる電話で話し合うわけです。
私は、裁判が始まってすでに1年以上たちますが、いまだに一度も裁判所に行っていません。

裁判が長くなると状況もだんだん変わってきますし、自分の感情も変わってきます。

母は強し!です。頑張ってくださいね。

タイトルRe^6: 教えてください
記事No2350
投稿日: 2008/02/26(Tue) 22:13
投稿者かたつむり
 色々ありがとうございます。
 とても参考になります。
 又お聞きしたいこともあるのですが、
下の子の風邪が上の子と私にうつってしまい、
具合が悪く・・・・・。
 又改めてご質問させていただきたいので
お時間あるとき掲示板ご覧になっていただけると
嬉しいです。
 でんでんむしさんも風邪にご用心ください。

タイトルRe^6: でんでんむしさんへ
記事No2481
投稿日: 2008/04/05(Sat) 08:29
投稿者かたつむり
 すみません。しばらく体調を壊していました。
 いろいろなことが重なりいっぱいいっぱいで・・・。
  
 でんでんむしさんのほうはその後いかがですか?
 うまく進んでいるとよいのですが・・・

 わたしは、あれからも地元では良い弁護士にめぐり合えず、体調が悪い中、近隣都市の弁護士に相談に行き、高熱で動けなくなって
しまいました。それで、やはり遠方だと無理がきかない(打ち合わせなど)ことも費用面もあり、本人訴訟で様子を見てどうしても無理そうだったら近隣都市の弁護士に依頼しようかと考えています。

 それに、私は以前調停で弁護士に失敗しています。
法的なことを質問しても「わからない」と答えてもらえず、
調べてもくれず、私自身で調べるか他の弁護士に相談して教えてもらうという風でした。
 婚姻費用の調停の中でも「払ってもらえないと意味がないから、今日のところは相手の提示額で納得して」という繰り返しで
私が主張したいことも「それを言っても」ととめられ言えないこともありました。
 審判をお願いし裁判官が同席した際(結局審判にはなりませんでしたが)には全く裁判官に対して意見など述べてくれず、逆に相手の有利な条件で私が説得されてしまいました。
 調停中、自分の思いと弁護士さんの主張の違いでかなりのストレスも感じ、精神的に追い詰められました。

 この様な弁護士に依頼するくらいなら、自分でやったほうがいいのではないかという思いもありますし、裁判は交渉術や戦術が必要で素人で出来るほど簡単なものではないという思いもあります。

 でんでんむしさんも弁護士でかなり苦労なさって、大変な思いをしていらっしゃいますよね・・・。
でんでんむしさんは色々と法律にも詳しく、自分をしっかりと持ち、文章なども上手で、本人訴訟でも対応できるのではと感じますが、本人訴訟を考えたことはおありですか?
 実際裁判をしていかがでしょうか?

 それから今回、共有財産を争うことで婚姻破綻を裁判官に印象づけ、離婚が認容される方向になるのではという心配もあるのですが、でんでんむしさんはどう感じますか?

 色々と質問してすみません。
ご回答いただけると助かります。
 
 

タイトルRe^7: でんでんむしさんへ
記事No2482
投稿日: 2008/04/05(Sat) 23:57
投稿者でんでんむし
かたつむりさん、どうしてらっしゃるのかな?と案じておりました。
身体の方、大丈夫ですか?

>  いろいろなことが重なりいっぱいいっぱいで・・・。

わかります。
まず、自分の身体を一番大事にしてくださいね。
たまには、美味しいもの食べて栄養をしっかり取ってくださいね。
自分が大好きな美味しいものを食べると、どんな酷い状況のときでも、ホッとできるものです。
少しは、ご自分にご褒美上げてくださいね。

かたつむりさんは、調停で酷い弁護士に当たってしまったようですね。
でも、色々話を聞くと、ここの山本弁護士のような方に出会えれば本当にラッキーで、なかなか難しいようです。

私は、調停で弁護士を頼む。と言う発想は、全く無くて、調停は自分で出ました。
夫も弁護士はつけていませんでした。

逆に裁判になって、自分でやる。という発想は無くて、すぐに弁護士の所に行きました。
時間が無くて、弁護士を探す時間が無く、人に紹介された弁護士で苦汁を飲んでいます。

本人訴訟を出来たかどうか?と言うのは、実際にやっていないので、なんともいえません。
本人訴訟をしてる人がいるのだとすれば、頑張れば出来るのかもしれませんね。
私は、裁判は、弁護士がやるものと思っていましたので、考えもしませんでした。
実際に、陳述書のほとんどを私が訂正したと言うことはありましたが
裁判官とのやり取り、相手弁護士との戦いとなると、経験的なこと法的なこといろいろあると思います。
ご自分でなさるのであれば、腹を据えて頑張ってください!

全部は読んでいませんが、この掲示板の「まだ妻ですが」さんの書き込みは、裁判を経験されてるようなので
参考になるのではないでしょうか?

かたつむりさんにもアドバイスいただけるといいですね。

>  それから今回、共有財産を争うことで婚姻破綻を裁判官に印象づけ、離婚が認容される方向になるのではという心配もあるのですが、でんでんむしさんはどう感じますか?

私には、なんとも言えません。
共有財産を争う裁判と離婚裁判は別の裁判官が担当するのではないのでしょうか?

まだ妻ですが。さんがおっしゃっていて、なるほど。と思ったのは、やはり、裁判官の心象、
というのが、大きなポイントになるようですから
そこのところを良く考えた方が良さそうですね。

全面的に応援してますので、頑張ってくださいね!

タイトルRe^8: でんでんむしさんへ
記事No2484
投稿日: 2008/04/06(Sun) 06:58
投稿者かたつむり
 早速のご回答ありがとうございました
 でんでんむしさんにはいつもアドバイスや励まし、いたわりの言葉を
いただいて本当に心の支えとなっています。


> でも、色々話を聞くと、ここの山本弁護士のような方に出会えれば本当にラッキーで、なかなか難しいようです。

本当にそうですね。とても良心的な先生ですよね。
私が相談に行った弁護士は
「有責配偶者といえども、向こうの生活もあるしね。
結婚したからといってずっと一人の人に縛られるのもね〜。」と。
山本弁護士が依頼できる距離であったなら・・・と思います。


> 実際に、陳述書のほとんどを私が訂正したと言うことはありましたが

嫌がられませんでしたか?
私の依頼した弁護士は特別だったのでしょうか・・・
「00さんにいちいち言われなくても、私は弁護士ですから」といわれたこともあり、調停の際、提出文書などの訂正をお願いしたいときは本当に気を使いました。
 なかなかよい弁護士は見つからないし、そういうことで神経をすり減らしたくないという思い、そして、でんでんむしさんが、弁護士さんの事で心療内科に通わなければならないほどご苦労なさっているのを聞いて、本人訴訟であればかなりのリスクと精神的プレッシャーがあるけれど自分の進みたい方向で主張できるとも思いました。
 しかし、もともとあがり症で気弱な性格なので、既にドキドキしていますしどこまで頑張れるかわかりませんが・・・。

> 裁判官とのやり取り、相手弁護士との戦いとなると、経験的なこと法的なこといろいろあると思います。
> ご自分でなさるのであれば、腹を据えて頑張ってください!
>
> 全部は読んでいませんが、この掲示板の「まだ妻ですが」さんの書き込みは、裁判を経験されてるようなので
> 参考になるのではないでしょうか?
>
> かたつむりさんにもアドバイスいただけるといいですね。
>
> >  それから今回、共有財産を争うことで婚姻破綻を裁判官に印象づけ、離婚が認容される方向になるのではという心配もあるのですが、でんでんむしさんはどう感じますか?
>
> 私には、なんとも言えません。
> 共有財産を争う裁判と離婚裁判は別の裁判官が担当するのではないのでしょうか?

>
> まだ妻ですが。さんがおっしゃっていて、なるほど。と思ったのは、やはり、裁判官の心象、
> というのが、大きなポイントになるようですから
> そこのところを良く考えた方が良さそうですね。


 答えづらい質問にも丁寧にお答えくださってありがとうございました。


> 全面的に応援してますので、頑張ってくださいね!
 
 色々勉強し知識をつけて頑張りたいと思います。
 でんでんむしさんもどうぞお体を大切に、
お幸せをお祈りしています。

タイトル誠実な弁護士に出会うために必要なこと
記事No2492
投稿日: 2008/04/07(Mon) 18:56
投稿者まだ妻ですが

> > でも、色々話を聞くと、ここの山本弁護士のような方に出会えれば本当にラッキーで、なかなか難しいようです。
> 本当にそうですね。とても良心的な先生ですよね。
> 私が相談に行った弁護士は
> 「有責配偶者といえども、向こうの生活もあるしね。
> 結婚したからといってずっと一人の人に縛られるのもね〜。」と。
> 山本弁護士が依頼できる距離であったなら・・・と思います。

そんなことないですよ。誠実で親切な弁護士さんは、まあまあそこそこ居ます。悩んだら、いろんな人に相談して、人の意見も聴いてみることです。自分でしっかり観察する力が必要です。
自分の望むような弁護士さんに出会えるためには、こちらの一方通行で望んでばかりでは駄目だと私は思いますよ。
依頼者と同様、弁護士も、委任中にもめて懲戒されたくないし、着手金報酬金もとりっぱぐれたくないので、依頼者を選んでいます。それが初回の面談時です。
弁護士さんの発する言葉の目的を考えて、何故、この人は、このような質問を私にしているのかな?と考えてから返答するようにすると良いですよ。わざと依頼者の対人関係を確認する意味で、ムカつくことを言ってテストする人もいます。いわば事案+依頼者の人柄を面接しているのです。
なので依頼者も弁護士を面接しなくちゃ駄目です。上記会話の前後がわからないので、上記文だけで検討しますが、例えば上記文だと、貴方が短気かどうか、気に入らないコミュニケーションにどう対応する人柄かを弁護士は観察しています。
黙っておとなしく対応していればいいってもんでもありません、おとなしくしてると適当な和解でまとめるような弁護士と契約する羽目になります。
逆に言いたいことをズバズバ言うと不誠実な弁護士だと「めんどくさい、この依頼人や〜めた、うるさそう」と捉える弁護士もいます。
弁護士だけじゃないです、普通のママ友相手でも同じことが言えます。貴方の話し方、聞き方を、弁護士はしっかり観察しています。


> > 実際に、陳述書のほとんどを私が訂正したと言うことはありましたが
> 嫌がられませんでしたか?
> 私の依頼した弁護士は特別だったのでしょうか・・・
> 「00さんにいちいち言われなくても、私は弁護士ですから」といわれたこともあり、調停の際、提出文書などの訂正をお願いしたいときは本当に気を使いました。

酷いのになると「自分で作ってね」と言うのも居ますよ。作ってくれるだけマシです(笑)。
ただ、物には伝え方がありますから、言い方や伝え方を工夫したほうがいい場合もあります。

>  なかなかよい弁護士は見つからないし、そういうことで神経をすり減らしたくないという思い、そして、でんでんむしさんが、弁護士さんの事で心療内科に通わなければならないほどご苦労なさっているのを聞いて、本人訴訟であればかなりのリスクと精神的プレッシャーがあるけれど自分の進みたい方向で主張できるとも思いました。

それが、間違っている方向性の場合もあります。自分で訴訟するなら、離婚関係なら判例タイムズ1100家事関係裁判例と実務245題という本を3800円で買って熟読してからにしてください。

>  しかし、もともとあがり症で気弱な性格なので、既にドキドキしていますしどこまで頑張れるかわかりませんが・・・。


そんなことでは対応できません。

> > 全部は読んでいませんが、この掲示板の「まだ妻ですが」さんの書き込みは、裁判を経験されてるようなので
> > 参考になるのではないでしょうか?
> > かたつむりさんにもアドバイスいただけるといいですね。

ありがとうございます。たまたま見たので少しお手伝いになればいいですが。ただ、あなた方の全メールに目を通していませんので、前述した本で、自学自習してください。

> > >  それから今回、共有財産を争うことで婚姻破綻を裁判官に印象づけ、離婚が認容される方向になるのではという心配もあるのですが、でんでんむしさんはどう感じますか?

どういう理由で争うおつもりなのですか??離婚裁判をする前に争うのですか??どういう理由で??
離婚裁判で争うおつもりなら、当然、離婚するから共有財産をわけるということになるのではないでしょうか。

タイトル婚費はもらってるの??
記事No2496
投稿日: 2008/04/09(Wed) 06:25
投稿者まだ妻ですが

>  (調停の中で、私の意思に反した発言や打ち合わせと違う発言を勝手にしてしまう弁護士だったので)

具体的な内容がわからないので、お答えしにくいですが、貴方が「不利」と判断していても、法的に全体をみすえたときに「貴方に有利」と判断して発言した可能性もあります。もちろんそうではない場合、余計な雑談、弁護士が勉強不足・・・な場合もあります。これ↑だけだと、貴方のケースがいずれだったのかは私にも不明です。

>  そういう面でも不利になったのかもしれませんね。

別に弁護士を交代したこと、やめたこと、そのものは、不利にはなりません。交代ややめるに伴って、貴方の人柄が裁判官にマイナスに判断されたとき、不利になるだけです。


> (弁護士の少ない地方都市ですので弁護士同士色々話すようです。
> 依頼前に私がどの先生に相談に行ったとか言うことが夫の弁護士→私の弁護士→私と伝わってきていやみを言われたときには驚き、怒りを覚えました。

??なんで怒るの??そのほうが理解できないのですが??
だって夫の弁護士は、貴方の不利になるように夫を弁護するんだから当たり前でしょ??
嫌味と貴方は感じたというのはわかるけど、具体的に何を言われたかが↑ではわからないし、それが夫の代理人が言ったことをあなたの弁護士が伝えただけなのか、貴方の弁護士が言った事なのか、また、どんな状況下でのどんな発言だったかが不明なので、本当にそれが嫌味だったのかどうかはわかりません。

>  私の住んでいるところは地方都市で弁護士数もあまり多くなく、
> かなりの先生に相談に行きましたが、「今は有責配偶者からの離婚請求でも別居が続けば(この期間については2年と言う先生もいましたがおおむね5年といわれました。)離婚は認められるので離婚しないなら依頼は受けない」などといわれました。

貴方の同居期間、貴方の年齢など諸般の事情の総合比較なので一概に言えませんが、一般的には(あなた方が一般的かどうかは具体的事情を知らないのでわかりませんが)5年はきわどい・・・ってだけ。だけど、交際も短く同居も1年内だというなら、2年別居となれば確かに、微妙な気はします。各夫婦により、一概にいえないのです。弁護士は神様ではないので貴方が話した事情に関してのみで判断して回答してると思います。

>  最初の相談では「有責配偶者からの離婚は3要件があり、原則これを満たしていないと認められない」ので、「離婚しない方向で受任する」とおっしゃってくださった先生もいざ依頼しようと再度お会いすると「今は有責配偶者からの離婚請求でもわりと簡単に認められるように変わったから、よい条件で離婚する方向で。」と離婚を勧められます。

貴方の夫婦生活が原則に当てはまるのかどうか、具体的事情を知らないのでなんとも答えられませんが、一般的にはそうです。絶対、離婚が嫌なら、そう話してお願いするしかありません。和解で離婚する場合、いい条件と、さほどでもないときとあります。離婚したくないのか、いい条件でなら離婚してもOKなのかを、まずあなた自身が決めないと駄目です。

> 離婚をよく扱っている弁護士に現状を聞いたような印象を受けました。

ま〜、いいではないですか。ある意味、勉強熱心なわけです、自分が詳しくないので、詳しい弁護士に話を聞いたんですから(無料で)。こういうのはフツーに弁護士はよくします。でも、離婚そのものをやりなれている弁護士のほうがいいですよ。私なら頼みません。

>  私の住んでいる都市の裁判官は破綻主義に傾いていてわりりと簡単に離婚判決を出すのかもしれません。

そんなことありません。貴方の裁判を担当する裁判官次第です。しあkし、貴方の主張と立証の仕方によります。裁判官は訴訟に出てきた事情しかわかりませんから。


>  おととしの冬、生後間もない子を連れて裁判を何度か傍聴に行ったときはそうは感じませんでしたが。(判決を聞いたわけではありませんが)

自分で尋問しないんだったら、傍聴してもしょうがないっていうか・・。そんなに気になるなら、離婚事件を閲覧したらどうですか??家裁でも高裁でもいって、身分証明を提示して、氏名住所を書けば、誰かの離婚事件記録を閲覧できます。訴状や答弁書、準備書面、立証方法を、勉強できます。ただし、裁判をしている人に、貴方の住所氏名がバレます。でも貴方も他人の家庭をのぞくんだから、そのくらい我慢したら??


>  「有責配偶者からの離婚請求は簡単には認められない」という山本先生のアドバイスや今までの判例なども見て、私としては離婚しない方向で頑張りたいのです。

お子さんがかなり小さいということは同居期間が短いのですね??そうすると別居何年まで大丈夫かは、よくわかりませんが・・・。
お子さんが小さいなら夫の年収が低いなら、離婚して母子手当てを貰ったほうが生活が楽な場合もあります。でも年収が高いと離婚しないほうが生活が楽です。またお子さんにとっては、夫がお子さんを可愛がって貴方を大切にしてくれるなら夫が戻ってくるほうがいいですが、お子さんを可愛がらず貴方を大切にしない夫なら、貴方が若いうちに、貴方を大切にしてくれる男性と縁を持ったほうがいい場合もあります。

>  判決は裁判官が下しますので結果はわかりませんが、最初から離婚の方向でとおっしゃる先生に依頼できず、弁護士を見つけられずにいます。

差しさわりがないのなら・・住まいは何県ですか??

>  有責配偶者からの離婚認容についてまだ妻ですがさんはどのようにお考えですか?

???最高裁の判例のことですか??結論を法的に理論構成するためにそうなってると思いますが。私も弁護士じゃないので、確実なところはわかりません。なんか意味不明な質問が貴方は多いと思いますが・・・弁護士がムカつくの私にはわかりますけど??

>  近隣都市(車で2時間)に離婚しない方向で受けてくれるという、よさそうな先生を見つけたのですが、交通費・日当がかかる(1〜3万円)ということ、打ち合わせ等事務所に行くことが小さい子供を抱えていては困難であること等を考え躊躇しています。

じゃ、やめたら??日当をとらない先生も少ないけど居ますよ。

>
>  依頼する時もした後も先生に話すときは印象を考えながら話したほうが良いのでしょうか?極端に言うと自分の心象が悪くなると思われるような事実は話さないなど。

駄目です。弁護士には正直に話したほうがいいです、貴方に不利なら弁護士は黙っていますし主張したり立証しません。

>  例を挙げると、なぜここまでされて離婚したくないかを弁護士に質問されたとき、「夫への愛情。子供達が父親を慕っており、必要としている」ことに加え、「金銭的なメリットもある」と答えていますがこういった答えは好ましくないのでしょうか?(もちろん裁判ではこれは言わないほうがよいとわかっています。)

こういうことを聞くこと事態、貴方が計算高い女だってだけです。残念ながら私が裁判官なら、貴方が夫に愛情があるようには読めません。貴方の対応をみて弁護士は助言しています。あなたの相談どおりの弁護士にめぐり合うだけです。よい弁護士が居ないのではありません。そのことが理解できますか??

>  ありがとうございます!!まだ妻ですがさんの豊富な知識はどこから得ているのか、お勧めの書籍などお聞きしようと思っていました。このほかにもお勧めの本などありましたら教えてください。

ありがとうございます。でも本は自分が興味関心を持って読まないと理解できないし頭に入るものではありません。お勧めは・・・本屋に行ってみてください。自分で読みたい本に出会ってください。自分でアンテナを張っていれば自然と出会えます。

>  去年離婚と婚姻費用の調停が終了しました。
> その後離婚裁判を起こしてくると思ったのですが、そうではなく
> 損害賠償請求の訴状が届きました。
>  夫に離婚を言われはじめてから、夫名義の預金(共有財産)をおろして持っているのですがこれが不法行為であるので返還するようにというものです。

???夫に弁護士がついているのですか??貴方は婚姻費用を貰っているのですか??婚姻費用を貰っていないのなら、それを抗弁したら??

>  もともとこの預金は私が預け入れも行い、管理していたものです。私が所持しているのは夫婦共有財産の半分にも満たない額であり、将来もし離婚となり財遺産分与となった場合でも不当な額を所持しているのではなく、又、現時点では夫婦であるためどちらが所持していても良いものだと考えています。

どっちが持っているかなんて関係ないけど??貯金の存在がバレてるなら、どのみち権利は半分なんだから、そういうところで争わないで生活費をもらっていないのなら、妻子の生活費として使いました、と言えば???

>  過去の判例においても、共有財産については、離婚の際の財産分与の際に決すべきとされています。
>  しかしこれについても弁護士の意見はさまざまで「離婚しないならこれは名義人に全額返すべき。それがイヤなら離婚で財産分与を。」とおっしゃる先生も多いです。

・・・・当たり前の回答です。理解しない貴方が悪い。もうちょっと勉強してくださいよ、弁護士がかわいそう。

> 離婚問題とこの件で主張が合う弁護士を見つけなければならないので又探すのが難しくなります。

・・・少なくとも、ここに書いてある貴方の質問文からは、あなたの望む弁護士は探せないと思います。何故かっていうと貴方が無知だから。弁護士の助言を正しく把握できていないもの。

>  私が以前依頼していた弁護士は「勝てるとは言いがたいし、離婚したくないならご主人のいうとおりにして全額返したほうがよい。」とおっしゃいました。

当たりまえです、弁護士の助言は正しい。なんで辞めるのよ??貴方が間違ってます。

>  過去の判例などを調べて送り、私の考えを述べましたら、

普通、こういうことすると弁護士はプライドが傷つくというのがわかりませんか??貴方が調べなくても弁護士は知ってます。失礼すぎ。

>  「どうしても返したくないというなら、依頼は受けるが勝てるとは言いがたい」とおっしゃるので、

・・・優しい弁護士ですね。貴方が離婚したくないというから、離婚にならないように助言したのに、貴方は離婚になる方向で弁護して、と言ってんのと同じです。そんなことされたら「私にはできない」と言うのが普通と思いますが。でも、弁護士が勝てるとは言いがたい・・と答えるのも普通。勝てます、大丈夫・・・などと答える弁護士がいたら、そっちのほうが三流。


私としてはなぜ勝てるとはいいいがたいのか理解できず先生の考えや今後の見通し・方針などを聞くと「わからない。なんでそんなことを自分に聞くのか!聞いてどうするのか!」といわれとても依頼する気にはなれませんでした。

説明をきちんとできない弁護士なら、辞めたほうがいいです。貴方がどのような聞き方をしたか不明ですが、説明は丁寧にしてくれる弁護士さんじゃないと駄目です。どうせ頼んでも同じことが続きます。

>  この裁判の2回目の期日が2週間後に迫っています。
>  弁護士が見つからないのでとりあえず、自分で答弁書は作ったのですが。

2回目??婚費を貰っているのですか??貰っていないなら、婚費の分として・・と言えば??

>  婚姻費用のことでも質問がありますので、又改めて質問させていただきます。

こっちのほうが重要でしょ。順番が間違ってますよ・・。

タイトルRe: 婚費はもらってるの??
記事No2497
投稿日: 2008/04/09(Wed) 08:12
投稿者かたつむり
まだ妻ですがさんご回答ありがとうございます。

> > (弁護士の少ない地方都市ですので弁護士同士色々話すようです。
> > 依頼前に私がどの先生に相談に行ったとか言うことが夫の弁護士→私の弁護士→私と伝わってきていやみを言われたときには驚き、怒りを覚えました。
>
> ??なんで怒るの??そのほうが理解できないのですが??
> だって夫の弁護士は、貴方の不利になるように夫を弁護するんだから当たり前でしょ??

 私のいない場で、夫の弁護士→私の弁護士となっていて、私の弁護士から「どうせ色々な弁護士に相談に行ってるんでしょ?(だからやる気をなくすというようなニュアンスで)」といやみを言われました。それは先生に依頼前の事だし、信頼できる先生に依頼したいので色々と相談に行きましたと説明しましたが。
 怒りを覚えたのは、私が相談に行ったことが、私が相談に行った弁護士→夫の弁護士→私の弁護士と伝わっていることが守秘義務に反すると思ったからです。

>
> 貴方の夫婦生活が原則に当てはまるのかどうか、具体的事情を知らないのでなんとも答えられませんが、一般的にはそうです。絶対、離婚が嫌なら、そう話してお願いするしかありません。和解で離婚する場合、いい条件と、さほどでもないときとあります。離婚したくないのか、いい条件でなら離婚してもOKなのかを、まずあなた自身が決めないと駄目です。

> お子さんがかなり小さいということは同居期間が短いのですね??そうすると別居何年まで大丈夫かは、よくわかりませんが・・・。


> お子さんが小さいなら夫の年収が低いなら、離婚して母子手当てを貰ったほうが生活が楽な場合もあります。でも年収が高いと離婚しないほうが生活が楽です。またお子さんにとっては、夫がお子さんを可愛がって貴方を大切にしてくれるなら夫が戻ってくるほうがいいですが、お子さんを可愛がらず貴方を大切にしない夫なら、貴方が若いうちに、貴方を大切にしてくれる男性と縁を持ったほうがいい場合もあります。


 夫とは学生時代から友人関係(10年)でその後3年の交際を経て結婚しました。同居期間10年、婚姻期間11年です。
 私たちは晩婚でしたので私は高齢です。
 私としては夫以外の男性との再婚などまったく考えられませんし
子供達が成人するまでは離婚したくないというのが希望です。
 

>
> 自分で尋問しないんだったら、傍聴してもしょうがないっていうか・・。そんなに気になるなら、離婚事件を閲覧したらどうですか??家裁でも高裁でもいって、身分証明を提示して、氏名住所を書けば、誰かの離婚事件記録を閲覧できます。訴状や答弁書、準備書面、立証方法を、勉強できます。ただし、裁判をしている人に、貴方の住所氏名がバレます。でも貴方も他人の家庭をのぞくんだから、そのくらい我慢したら??


「離婚事件の閲覧」が出来るのですね。そういったことが出来ないか、今まで家裁でも尋ねましたが、「出来ない。図書館などで判例を見ることぐらいしか出来ない。」といわれていました。
私の尋ね方が悪かったのだと思います。
ありがとうございました。今日早速問い合わせてみます。



> ???夫に弁護士がついているのですか??貴方は婚姻費用を貰っているのですか??婚姻費用を貰っていないのなら、それを抗弁したら??

 夫は調停時から弁護士に依頼していて、今回の損害賠償請求も同じ弁護士に依頼しています。
 婚姻費用はもらっていなかったのは3ヶ月で婚姻費用調停申し立て後からはもらっています。


> >  過去の判例においても、共有財産については、離婚の際の財産分与の際に決すべきとされています。
> >  しかしこれについても弁護士の意見はさまざまで「離婚しないならこれは名義人に全額返すべき。それがイヤなら離婚で財産分与を。」とおっしゃる先生も多いです。
>
> ・・・・当たり前の回答です。理解しない貴方が悪い。もうちょっと勉強してくださいよ、弁護士がかわいそう。


 別居時の預金持ち出しの関する判例を2つ見つけましたが、損害賠償請求はいずれも棄却されています。
 個々事例で状況が違いこれが当てはまるかどうかはわかりませんが、私としてはこのような判例から見ると「勝てるとは言いがたい」というのが理解できません。

 ただ、これがまだ妻さんのおっしゃるよう「離婚」の方向に向かってしまうことは心配です。
 しかし、これを渡すと夫が使ったり隠したりしてしまうことは今までの夫の言動から明らかです。もし離婚に至った際の財産分与で分けるべきものがなくなれば困ってしまいます。
 それに婚姻費用で足りない生活費や臨時出費などにこの預金を使用している状況です。


ためになる情報やアドバイスありがとうございました。

 婚姻費用の質問は又改めてさせていただきます。
よろしかったらご回答お願いします。

タイトル決まった婚費外は認めてもらえるとは限りません
記事No2504
投稿日: 2008/04/10(Thu) 13:09
投稿者まだ妻ですが

>  怒りを覚えたのは、私が相談に行ったことが、私が相談に行った弁護士→夫の弁護士→私の弁護士と伝わっていることが守秘義務に反すると思ったからです。

そういう意味でしたか。書いてある文の範囲でしかわからなかったので、夫の弁護士が知っていることを、貴方の弁護士に何かを言った・・・というふうに解釈してしまいました。
だけど、どっちの弁護士が嫌味を言ったのか、具体的にどういう言葉を言ったのか、が、わからなかったので、嫌味と言えるかどうかわからない・・と書いたのですが。
上記文からだと、確かに、貴方が最初に相談した弁護士が、他者に相談内容を話すのは守秘義務に反する可能性があると思います。でも、実際に守秘義務違反に当たるか否かは、その弁護士の所属弁護士会の綱紀委員会が調査して判断することになります。

>  夫とは学生時代から友人関係(10年)でその後3年の交際を経て結婚しました。同居期間10年、婚姻期間11年です。
>  私たちは晩婚でしたので私は高齢です。
>  私としては夫以外の男性との再婚などまったく考えられませんし
> 子供達が成人するまでは離婚したくないというのが希望です。

同居10年で別居が1年なら、同居中の生活が家庭内離婚だと判断されない状況であっても、お子さんの年齢にもよるので、一概に言えないと思います。
具体的事情がわからないので一般論でしか言えないですが、でも、お子さんが今、小さいとのことなので、それだと成人までというのは一般論としては難しいように思います。
離婚裁判のとき、お子さんが幼稚園・小学校くらいだと一般論として離婚は認容されにくいように思いますが、でもお子さんが今1歳だというのなら、10歳になると離婚の認容は微妙な感じがします。
だけど今、お子さんが16歳で離婚裁判になっているというのなら、20歳まで離婚認容にならないというのは可能性はありそうですが、今1歳の子が20歳まで離婚認容されずにいる、というのは、厳しいのではないでしょうか・・・。
また、同居が長くても、家庭内別居が5年でした・・・と相手が言い出すと、同居10年の内容も争うことになるので、各夫婦で一概に言えないと思いますよ。

> 「離婚事件の閲覧」が出来るのですね。そういったことが出来ないか、今まで家裁でも尋ねましたが、「出来ない。図書館などで判例を見ることぐらいしか出来ない。」といわれていました。
> 私の尋ね方が悪かったのだと思います。
> ありがとうございました。今日早速問い合わせてみます。

たぶん、離婚調停と勘違いしたのでは??離婚調停の記録は当事者であっても相手方のは閲覧できない場合もあります。
高裁に行ってみたらどうでしょうか?原審の分もまとめて閲覧できるので。

>  夫は調停時から弁護士に依頼していて、今回の損害賠償請求も同じ弁護士に依頼しています。
>  婚姻費用はもらっていなかったのは3ヶ月で婚姻費用調停申し立て後からはもらっています。

判例で、婚姻費用は、申立て後・・というのが強いので、申立て後からしかもらえないことが多いです。

> > >  過去の判例においても、共有財産については、離婚の際の財産分与の際に決すべきとされています。

原則そうだというだけかと思いますが。私は弁護士でも法律職でもないので詳しくはわかりません。ただ判例は、あくまでも判例で、絶対ではないです。それに各ケースで、いろいろ評価は分かれるように思います。共有財産の問題だけで考えるなら、こうだというだけだと思いますが。

> > >  しかしこれについても弁護士の意見はさまざまで「離婚しないならこれは名義人に全額返すべき。それがイヤなら離婚で財産分与を。」とおっしゃる先生も多いです。
> > ・・・・当たり前の回答です。理解しない貴方が悪い。もうちょっと勉強してくださいよ、弁護士がかわいそう。
>  別居時の預金持ち出しの関する判例を2つ見つけましたが、損害賠償請求はいずれも棄却されています。
>  個々事例で状況が違いこれが当てはまるかどうかはわかりませんが、私としてはこのような判例から見ると「勝てるとは言いがたい」というのが理解できません。

私は、あなたのいう判例をみてないし、貴方の事案も詳しくはわからないので、これ以上答えるのは難しいですが、貴方の判断と、貴方が相談した弁護士の判断が異なっているというだけのことです。
で、私は、たぶん、その弁護士の判断が正しいように思う・・・というだけのことです。
何故かと言われても、情報が少なすぎてここに貴方が書いた範囲でしかわかりませんけど、貴方が考えているように別居の預金持ち出しの裁判だけの勝ち負けを問題にする場合と、離婚の結論も視野に入れるとなると、別居預金持ち出しの裁判を単独で考えるわけにはいかないと思うし、他にも事情があると、その弁護士は判断した可能性があるように思うからです。それに弁護士は「勝てるとは言いがたい」と言うのは珍しくないですよ。厳しい、とか、難しい、と言われてないだけマシと思いますが。そりゃ、微妙・・と言われるほうが勝つニュアンスが多めです。そういう弁護士さんが貴方に仰っている言葉を、ちゃんと貴方が理解していないので、コミュニケーションが行き違っているようにみえるということを、ちょっと面倒だったので短く書いたんですが・・。

>  ただ、これがまだ妻さんのおっしゃるよう「離婚」の方向に向かってしまうことは心配です。

だったら、弁護士が貴方に助言したとおりにするしかありません。

>  しかし、これを渡すと夫が使ったり隠したりしてしまうことは今までの夫の言動から明らかです。もし離婚に至った際の財産分与で分けるべきものがなくなれば困ってしまいます。

貴方が財産分与分を保全したいお気持ちはわかりますけど、でも、夫の行動は当たり前・・・というか。正しいと言っているのではないですよ??夫としたら当たり前、当然・・・というだけで、それは道徳的に正しくはないけど、いわゆるしょうがない・・っていう感じです。何故なら、夫の立場になれば、当然、貴方にお金は、なるべく渡したくないので、当然、隠すか使うかします。なので、これを阻止したいと貴方が思う気持ちはわかりますけど、離婚する方針なら止めることは保全とかの手続きでできますが、離婚しない方針なら財産分与分を阻止することは諦めるほかないのです。だって理論的におかしいでしょ??離婚しないのなら財産分与の心配する必要ない・・って考えるのが一般的と思います。離婚するなら財産分与しなくちゃいけないので保全が必要・・と考えるのが一般的なように思います。つまり、あれもこれも貴方の全部思い通りに・・というのは無理なのです。何故なら、相手がいることだからです。夫は夫に有利になるように行動するし、夫が有利になることは、貴方が有利になること、利益が対立しているからです。
私は法律家ではないので、私の回答が正しいかどうかは保障しかねますが、私なら・・・離婚したくないけど貯金も半分確保したいのなら、通帳は相手に返して、今、その残高があることを証明できるようコピーなどをしておき、夫にFAXで「通帳のお金の半分は私にも権利があること、妻子にも使わせてもらいたい」ことをお願いします。FAXは証拠で使えるので、控をとっておきます。内容証明のほうが証明力はありますが、FAXのほうが柔らかい心象になります。そのときFAXには自分の権利を前面に押し出して書くのではなく、あくまでも「お願いね」という形式にします。一般的に、対立している人間関係のときに、正論であっても「自分の権利」を振りかざして要求してしまうと、相手は腹を立てることにしかならないことが多いからです。正論だからといって権利を話しても喧嘩にしかなりませんし、喧嘩をするのが目的ではなくて、貯金を半分確保することでしょ??だったら確保できるよう、優しい言い方でお願いするしかないと思います。・・・ただ、これは私ならどうするか、と、いうだけのことです。私には、貴方の今回の要求は、法律で解決するのは難しいように思います。そういう意味で、弁護士は貴方に助言したんだということを、貴方がまるで理解していなかったので、いちいちこう↑書くと字数が多くて大変なので「弁護士がかわいそう」と書いちゃいましたが。

>  それに婚姻費用で足りない生活費や臨時出費などにこの預金を使用している状況です。

婚姻費用で決まった範囲を超えて使う分については、いくら貴方が「生活費です」と主張しても貴方の独断で使っているというふうにみなすと思います。当然には使えるものではありません。手術とか入院とかなら認めてもらえると思いますが・・・。

タイトル婚費の事で教えてください
記事No2517
投稿日: 2008/04/13(Sun) 20:20
投稿者かたつむり
 色々とアドバイスありがとうございました。婚姻費用のことで質問させてください。

> ちなみに私の夫の年収は2500万円で子供一人で婚費は審判で
>月額49万円です。弁護士には頼まず自分で勉強しました。
>弁護士の見通しは10人ほど相談に行ったけど全員が月額25〜3>0万円とのアドバイスでしたよ。

 審判ということは相手と話し合いで金額に折り合いがつかなかったのだと思いますが、まだ妻ですがさんはどのように数字を算出・主張なさったのでしょうか?

 まだ妻ですがさんのところは算定表外の所得ですので算定が難しかったと思います。私は以前弁護士にに婚姻費用は37万円ぐらいまでで後は相手の収入が増えても変わらないと聞いていたので驚きました。ご自分でよく勉強なさったのですね。
 
 私の夫も高収入なので、あまり例がないようで調停員には通常婚姻費用は「10万ぐらいですよ」と説得されました。
 
 審判であれば適正な数字を出してもらえると思い、審判をお願いしました。最低でも算定表の数字になるだろうと思っていました。
 しかし、裁判官の提示額は「愛人の子も考慮するので、子供二人表ではなく愛人の子も含めた3人表で見て0.8を掛けて算出すると算定表の数字になる。これは全国共通のやり方」と、算定表の額より約8万円減額された数字でした。
 
 「生活保持義務の考えに基づけば父と子は同レベルの生活を営む権利があるとされているのにこれでは父と子に不平等な数字になるし、夫が提出している夫の家計表から見てもそれは明らかです。
夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。
 
 その後、標準算定方式で自分なりに計算してみましたが、もっと高い金額になるようでした。

 
 この額では貯金を切り崩さなければ生活できないですし、子供の小学校入学前に婚姻費用額変更の申し立ても考えています。
 
 でも、ある程度の見通しをたてて申し立てをしないと、このように単純な計算で減額されてしまうなら、夫と愛人の子が増えていたとすれば、逆に減額される結果になりかねないのでこのようなケースの考え方・計算などご存知でしたらお教えていただきたいのですが。
 
 愛人の子であっても不平等な扱いはいけない。必要であれば考慮すべきであると思います。しかし、この場合不平等な扱いを受けているのはむしろこちらの子供達であると思います。(夫と暮らしているので何不自由ない生活です。)

 何かアドバイスいただけたらと思います。
 お願いします。


 

タイトル高収入なのに生活できない婚費なのですか?
記事No2518
投稿日: 2008/04/14(Mon) 02:01
投稿者まだ妻ですが

> > ちなみに私の夫の年収は2500万円で子供一人で婚費は審判で
> >月額49万円です。弁護士には頼まず自分で勉強しました。
> >弁護士の見通しは10人ほど相談に行ったけど全員が月額25〜3>0万円とのアドバイスでしたよ。

・・・・。 こ〜〜いう↑他者に回答したことを探し出してこられるのは、正直、私としてはストーカーされてる気分になってしまいます。もちろんネットで回答してるので多数の方に参考になさってもらうのはかまいませんが、別の方への回答分までチェックされて、あえてそれを持ち出してきて質問されるというのは、ストーカーぽくて怖いです・・・・。他者回答分を探してきて引き合いに出すのではなく、もっと素直に、単純に、自分のケースとして質問できないのですか???

>  審判ということは相手と話し合いで金額に折り合いがつかなかったのだと思いますが、まだ妻ですがさんはどのように数字を算出・主張なさったのでしょうか?

調停から話合いですすめていくか、いきなり審判を申立てるかは、申立者の自由です。多くの場合、審判から申立てても、裁判官の裁量で調停に付されることが多いですが、それも各夫婦の事案によりけりで、保全の必要性が迫っている場合は、審判・保全で開始することになります。
尚、貴方はずいぶん数字に拘っていて、実態が伴っていないようにお見受けします。私見ですが、裁判官は、実態が伴わない主張は採用しないと思います。

>  まだ妻ですがさんのところは算定表外の所得ですので算定が難しかったと思います。私は以前弁護士にに婚姻費用は37万円ぐらいまでで後は相手の収入が増えても変わらないと聞いていたので驚きました。ご自分でよく勉強なさったのですね。

あくまで貴方が相談した弁護士の見解だというだけです。その弁護士が婚姻費用を決定するわけではありません。
個人的な意見ですが、弁護士の助言も、ある意味、天気予報と大差ないように思います。当たる可能性はそこそこ高いが、外れることもあります。
それから私は特別、勉強したわけではありません。婚姻費用は家計簿なので、自分の主張したいことを主張しただけです。なので弁護士さんからみたとき、私の主張が適切だったかどうかは、???です。

>  私の夫も高収入なので、あまり例がないようで調停員には通常婚姻費用は「10万ぐらいですよ」と説得されました。

そうですか、貴方の意見はよくわかりました、じゃあ審判でお願いしようかなと思います・・・と答えてほっとけば??別に調停委員と喧嘩する必要もないですし、調停委員に婚姻費用の決定権はないので、好き勝手しゃべらせておけばいいと私は思います。私なら、疲れるので、いちいち反論しないで「じゃあ審判でお願いします」とだけ話して、ほっときます。審判で主張証明することに全力を注ぎます。貴方が調停に納得しなければいいだけのことです。

>  審判であれば適正な数字を出してもらえると思い、審判をお願いしました。最低でも算定表の数字になるだろうと思っていました。
>  しかし、裁判官の提示額は「愛人の子も考慮するので、子供二人表ではなく愛人の子も含めた3人表で見て0.8を掛けて算出すると算定表の数字になる。これは全国共通のやり方」と、算定表の額より約8万円減額された数字でした。

上記文の意味がわかりにくいですが「子3人表でみて0・8をかけたら算定表の数字になる」とはどういう意味ですか???
それから、認知しているのであれば、愛人子も含めるのは仕方がありません。
上記文は、貴方の年収と夫の年収との両方でみて3人の子の算定表より8万円減額だという意味ですか??そうではなく愛人の子を抜かした算定表より8万円減額だというのが貴方の主張なら諦めるほかありません。愛人の子を抜きに婚姻費用は決めません。
ただし、愛人の年収も考えなければならないのに、愛人の年収を全く考慮していないのであれば、妻子に不利な婚姻費用になっている可能性はあるかもしれませんね。


>  「生活保持義務の考えに基づけば父と子は同レベルの生活を営む権利があるとされているのにこれでは父と子に不平等な数字になるし、夫が提出している夫の家計表から見てもそれは明らかです。

残念ながら、それは建前です。絶対に、妻子と夫の生活水準は同等にはなりません。算定表は、妻子に、かなり不利になっています。

> 夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。

上記文を言った人は裁判官ですか?調停委員ですか??
調停委員なら、合意せず、ほっとけばよかったのに。調停委員は合意させたいとき、強気なことを言います。
あなた方の具合的事情が不明なので、なんとも言えませんが、算定表の数字を上回るような個別事情がなかった・・・ということなのでしょうね。やむなくであろうと合意したのなら仕方がありません。

>  その後、標準算定方式で自分なりに計算してみましたが、もっと高い金額になるようでした。

・・・・合意しておきながら、自分で計算したって仕方がありません。その算定方式を採用してくれるように主張することに労力を使ったほうがよかったように思いますが。

>  この額では貯金を切り崩さなければ生活できないですし、子供の小学校入学前に婚姻費用額変更の申し立ても考えています。

上記文がさっぱり意味不明です。夫の年収がいくらなのかわかりませんが、年収が多い・・と書いてあったのに生活できない婚姻費用なのですか??年収が多いのなら、通常、それなりの婚姻費用になるはずだと思いますが??
貴方は、月額いくらあれば生活できると考えていらっしゃるのかがわからないのですが。
尚、婚姻費用は増額の理由がないと、増額は、なかなか認めてもらえません。

>  でも、ある程度の見通しをたてて申し立てをしないと、このように単純な計算で減額されてしまうなら、夫と愛人の子が増えていたとすれば、逆に減額される結果になりかねないのでこのようなケースの考え方・計算などご存知でしたらお教えていただきたいのですが。

上記文の意味が不明だし、抽象的すぎて回答できません。
ただ、原則、愛人の子が増えれば、認知していれば、婚姻費用は減額される可能性はあります。夫の年収の増減も、婚姻費用の増減に影響します。子の進学、年齢も影響します。
>  
>  愛人の子であっても不平等な扱いはいけない。必要であれば考慮すべきであると思います。しかし、この場合不平等な扱いを受けているのはむしろこちらの子供達であると思います。(夫と暮らしているので何不自由ない生活です。)

必要であろうがなかろうが、子供の養育費は負担しなければなりません。愛人の年収を知っていますか??愛人の子を認知をしているのですか??認知していないなら、夫の子ではないから愛人の子へ養育費は必要ないと主張はできるでしょう?(認容されるかどうかは個別事情を知らないので私にはなんともいえません)愛人が年収あるなら、その分、愛人の子への養育費は減額できます。
貴方には年収があるのですか??年収があれば婚姻費用は当然減ります。

タイトルRe: 高収入なのに生活できない婚費なのですか?
記事No2519
投稿日: 2008/04/14(Mon) 10:06
投稿者かたつむり
> ・・・・。 こ〜〜いう↑他者に回答したことを探し出してこられるのは、正直、私としてはストーカーされてる気分になってしまいます。もちろんネットで回答してるので多数の方に参考になさってもらうのはかまいませんが、別の方への回答分までチェックされて、あえてそれを持ち出してきて質問されるというのは、ストーカーぽくて怖いです・・・・。他者回答分を探してきて引き合いに出すのではなく、もっと素直に、単純に、自分のケースとして質問できないのですか???


 不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。他者質問で横から質問させていただこうと思っていましたが、締め切られて(?)いましたので・・・。
 質問にあたり良く考えたつもりでしたが、配慮が足りず、申し訳ありませんでした。


> 尚、貴方はずいぶん数字に拘っていて、実態が伴っていないようにお見受けします。私見ですが、裁判官は、実態が伴わない主張は採用しないと思います。

 実体が伴わないとは具体的にはどういうことでしょうか?


> それから私は特別、勉強したわけではありません。婚姻費用は家計簿なので、自分の主張したいことを主張しただけです。なので弁護士さんからみたとき、私の主張が適切だったかどうかは、???です。

 「婚姻費用は家計簿なので」というのは・・・家計簿に基づいて実際これだけ生活費がかかっているという主張をするとのことでしょうか?

>
> 上記文の意味がわかりにくいですが「子3人表でみて0・8をかけたら算定表の数字になる」とはどういう意味ですか???

 これは略式計算方法で、算定表の基礎となる計算方法で算出した数字とほぼ同額になる計算式だそうです。
 
> それから、認知しているのであれば、愛人子も含めるのは仕方がありません。
> 上記文は、貴方の年収と夫の年収との両方でみて3人の子の算定表より8万円減額だという意味ですか??そうではなく愛人の子を抜かした算定表より8万円減額だというのが貴方の主張なら諦めるほかありません。愛人の子を抜きに婚姻費用は決めません。

 愛人の子も含めた3人表より8万円、2人表より6万円超の減額でした。


> ただし、愛人の年収も考えなければならないのに、愛人の年収を全く考慮していないのであれば、妻子に不利な婚姻費用になっている可能性はあるかもしれませんね。

 愛人の年収まで考えが及びませんでした。愛人はかなりの高収入の仕事についていましたが、妊娠と同時に退職しています。
 有資格で需要も多い仕事なのでなので再就職は容易ですが、生活状況や夫の性格から考えると再就職しない可能性が高いです。
 そのとき主張してみればよかったです。



> >  「生活保持義務の考えに基づけば父と子は同レベルの生活を営む権利があるとされているのにこれでは父と子に不平等な数字になるし、夫が提出している夫の家計表から見てもそれは明らかです。
>
> 残念ながら、それは建前です。絶対に、妻子と夫の生活水準は同等にはなりません。算定表は、妻子に、かなり不利になっています。


 そうなのですね。その妻子に不利な数字よりさらに減額されては、本当に困ります。相手は好き勝手しているというのに・・・。
 算定表の見直しなどして欲しいと願います。

> > 夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。
>
> 上記文を言った人は裁判官ですか?調停委員ですか??
> 調停委員なら、合意せず、ほっとけばよかったのに。調停委員は合意させたいとき、強気なことを言います。

 裁判官です。
 後で、弁護士から聞いたのですが、かなり偏見を持って偏った見方をする裁判官だと聞きました。(あくまでもその弁護士の個人的意見ですが。)

>
> >  この額では貯金を切り崩さなければ生活できないですし、子供の小学校入学前に婚姻費用額変更の申し立ても考えています。
>
> 上記文がさっぱり意味不明です。夫の年収がいくらなのかわかりませんが、年収が多い・・と書いてあったのに生活できない婚姻費用なのですか??年収が多いのなら、通常、それなりの婚姻費用になるはずだと思いますが??

 高収入といっても、一般的には収入の高いほうなのですが(算定表記載の範囲内ですしまだ妻ですがさんのお宅にはとても及ばない数字です。)算定表の額に0.8掛けてはかなりの減額になりとてもそれなりの婚姻費用にはなりません。
 
> 上記文の意味が不明だし、抽象的すぎて回答できません。
> ただ、原則、愛人の子が増えれば、認知していれば、婚姻費用は減額される可能性はあります。夫の年収の増減も、婚姻費用の増減に影響します。子の進学、年齢も影響します。

 婚姻費用変更の申し立てをしようと思っていますが、労力と費用(夫がかなりの遠方にいるため旅費や労力がかかる)を使い逆に減額されては割に合わないので、ある程度の金額的な見通しを知ることが出来ればと思いました。
 生活状況(家計表)などを見ず、愛人の子の数などで減額するのなら、夫の収入が増加していても逆に減額される可能性が高いですね。


> 必要であろうがなかろうが、子供の養育費は負担しなければなりません。愛人の年収を知っていますか??愛人の子を認知をしているのですか??認知していないなら、夫の子ではないから愛人の子へ養育費は必要ないと主張はできるでしょう?(認容されるかどうかは個別事情を知らないので私にはなんともいえません)愛人が年収あるなら、その分、愛人の子への養育費は減額できます。
> 貴方には年収があるのですか??年収があれば婚姻費用は当然減ります。

 愛人の年収はわかりません。知る方法としては弁護士照会でしょうか?照会理由は今となっては「慰謝料請求に伴う照会」等でしょうか?
 愛人の子は認知していて、私には収入はありません。

タイトル愛人の年収は、夫に対して調査官が調査してくれます
記事No2520
投稿日: 2008/04/15(Tue) 01:03
投稿者まだ妻ですが

>  実体が伴わないとは具体的にはどういうことでしょうか?
>
私は法律家ではありませんので、あくまで私見、私の経験則として聞いてください。私が書いた実態というのは、実際の同居中の夫婦の生活水準、夫の年収・社会的地位の家族が通常消費する生活水準、個別具体的独自の事情(持病の入院とか、介護とか、身障者の子であるとか)をさします。

>  「婚姻費用は家計簿なので」というのは・・・家計簿に基づいて実際これだけ生活費がかかっているという主張をするとのことでしょうか?

実際、かかったから認容されるというわけではありませんが、通常、そのように主張します。また、同居中の生活水準を大きく超えた場合は、認容されることは難しくなりますが、学費は増額理由です。

>  愛人の子も含めた3人表より8万円、2人表より6万円超の減額でした。

そうなるに至った理由が肝心です。何故、そうなったのか、きちんと理由を尋ねて、それに対抗する主張をきちんとしなかったのですか??

>  愛人の年収まで考えが及びませんでした。愛人はかなりの高収入の仕事についていましたが、妊娠と同時に退職しています。
>  有資格で需要も多い仕事なのでなので再就職は容易ですが、生活状況や夫の性格から考えると再就職しない可能性が高いです。

現在、働いていなくても働ける健康な体なのに、働かないでいる場合、愛人の子の養育費分を減額できる事由になります。
夫の性格なんか、全然関係ありません。愛人が夫の年収を頼って、専業主婦する権利などは全くありません。愛人の子の養育費は、貴方の夫が100%負担すべきものではなく、貴方の夫と、愛人の年収で養うということを貴方は主張したほうがよいです。
なにも貴方が、ご親切に、愛人と夫の代理人が主張するような言い訳(上記文)を言うのは辞めましょう。自分が損するだけです。
夫に対して、愛人の子供は保育園に入れて愛人は働くべき・・と主張しなくては駄目です。
また、愛人の子が貴方の子より年少なことも、愛人の子の減額事由になります。人数だけでなく年齢も考慮されます。
>

> > > 夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。

ま・・・それを信用するか否かは、貴方が決めることですので・・。ただ、こう↑言われたのなら、新しい主張立証をしないと難しいでしょうが。私なら合意しないかも。やれるだけ頑張ってみるかな。

>  後で、弁護士から聞いたのですが、かなり偏見を持って偏った見方をする裁判官だと聞きました。(あくまでもその弁護士の個人的意見ですが。)

弁護士さん同士で、情報を交換したりもしているので、なんともいえませんが・・・。その裁判官に当たった弁護士さんが、このように↑感じたことは事実だろうと思いますが、果たして、その弁護士がどのような主張立証したかはわかりません。


>  高収入といっても、一般的には収入の高いほうなのですが(算定表記載の範囲内ですしまだ妻ですがさんのお宅にはとても及ばない数字です。)算定表の額に0.8掛けてはかなりの減額になりとてもそれなりの婚姻費用にはなりません。
>  

・・・じゃあ、働けば?と調停委員は言うでしょう。裁判官だって調査官だって、そう言いますよ。愛人だけでなく、働かない場合、妻の分も、一定額比率で減額する場合があります。


>  婚姻費用変更の申し立てをしようと思っていますが、労力と費用(夫がかなりの遠方にいるため旅費や労力がかかる)を使い逆に減額されては割に合わないので、ある程度の金額的な見通しを知ることが出来ればと思いました。
>  生活状況(家計表)などを見ず、愛人の子の数などで減額するのなら、夫の収入が増加していても逆に減額される可能性が高いですね。

遠方なら、相手方の裁判所との電話会議とか出来ないか、担当書記官に尋ねてみたらいかがでしょうか?地裁民事なら、貴方の個人的電話番号でやり取りできますけど家裁はどうなんでしょうか・・・私も詳しくないのでよくわかりません。

>  愛人の年収はわかりません。知る方法としては弁護士照会でしょうか?照会理由は今となっては「慰謝料請求に伴う照会」等でしょうか?

審判手続きだと貴方が調査せずとも、調査官が愛人に年収を尋ねてくれて(源泉徴収等で確認します)調査します。他人の年収は、弁護士照会なんてできないと思いますが??電話番号ではありませんので。

タイトルRe: ありがとうございました
記事No2524
投稿日: 2008/04/16(Wed) 06:56
投稿者かたつむり
>
> 実際、かかったから認容されるというわけではありませんが、通常、そのように主張します。また、同居中の生活水準を大きく超えた場合は、認容されることは難しくなりますが、学費は増額理由です。

 何人かの弁護士相談で算定表で決めるから・・・色々(家計表など)言っても仕方ないみたいなことを言われました。
 裁判官にも算定表しか見ないといわれました。

 次回のときは、負けずにしっかりそれで主張してみます。
 
>
> そうなるに至った理由が肝心です。何故、そうなったのか、きちんと理由を尋ねて、それに対抗する主張をきちんとしなかったのですか??

 その場の威圧的な雰囲気に押されたというのでしょか・・・
何かを発言してっもまったく取り合ってもらえない、聞く耳持たないという感じで、それでも生活保持義務や生活状況など主張しましたが、依頼していた弁護士は裁判官に対してまったく意見を言いませんでした。

>
> 現在、働いていなくても働ける健康な体なのに、働かないでいる場合、愛人の子の養育費分を減額できる事由になります。
> 夫の性格なんか、全然関係ありません。愛人が夫の年収を頼って、専業主婦する権利などは全くありません。愛人の子の養育費は、貴方の夫が100%負担すべきものではなく、貴方の夫と、愛人の年収で養うということを貴方は主張したほうがよいです。

 すごいですね。考えつきませんでした。
 その考えでいくと私と子供の生活費を算出する算定表の基礎の計算式(夫の基礎収入に扶養する者の係数をかけ算出)に愛人の子を
丸々当てはめるのおかしい気がしてきました。愛人の扶養すべき分が減額されてもいいのではないかと思いました。
 (うまく説明できなくてすみません。)
 次回のとき主張してみようと思います。
 ありがとうございます。とても参考になりました。


> なにも貴方が、ご親切に、愛人と夫の代理人が主張するような言い訳(上記文)を言うのは辞めましょう。自分が損するだけです。

 私が依頼していた弁護士が、まだ妻ですがさんのように主張してくれていたなら・・・と思います。

 私もまだ妻ですがさんのように知識をつけ強い意志を持ってこれからの裁判頑張ろうと思います。ただ、とても頭脳が追いつきませんが・・・

> 夫に対して、愛人の子供は保育園に入れて愛人は働くべき・・と主張しなくては駄目です。
> また、愛人の子が貴方の子より年少なことも、愛人の子の減額事由になります。人数だけでなく年齢も考慮されます。

 調停では、夫が私に「子供は保育園に入れて働くべき」「安い家賃の住居へ引っ越すべき」「「私が浪費しているので節約すべき」等の主張を準備書面という形で提出してきました。私は反論を書面で作成し、弁護士名で出してもらおうと自分の弁護士に渡しましたが(相手が弁護士名で提出してきたので)私の弁護士は何も作成してくれないまま婚姻費用の審判になりました。
> >
>
> > > > 夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。
>
> ま・・・それを信用するか否かは、貴方が決めることですので・・。ただ、こう↑言われたのなら、新しい主張立証をしないと難しいでしょうが。私なら合意しないかも。やれるだけ頑張ってみるかな。

 そうですね。やれるだけやってみればよかったと思います。
 裁判官の態度に動揺していた私は、自分の依頼していた弁護士に「裁判官がああいっているのだから審判しても同じこと。控訴しても判決が覆ることはほとんどない。むしろ状況が悪くなるかもしれない。」といわれ、合意してしまいました。
 考えが足りなかったと悔やんでいます。
>
>
> ・・・じゃあ、働けば?と調停委員は言うでしょう。裁判官だって調査官だって、そう言いますよ。愛人だけでなく、働かない場合、妻の分も、一定額比率で減額する場合があります。

 おっしゃるとおりですね。ただ、相手の生活費が私たちの婚姻費用の3倍以上だと思うとあまりにも生活保持義務という言葉とかけ離れている気がして。
 実際問題、子供がもう少し成長したら(まだ授乳中ですし、もう少し子供と過ごしたいです)働かなくてはいけません。
>
>
> 遠方なら、相手方の裁判所との電話会議とか出来ないか、担当書記官に尋ねてみたらいかがでしょうか?地裁民事なら、貴方の個人的電話番号でやり取りできますけど家裁はどうなんでしょうか・・・私も詳しくないのでよくわかりません。
>
>
> 審判手続きだと貴方が調査せずとも、調査官が愛人に年収を尋ねてくれて(源泉徴収等で確認します)調査します。他人の年収は、弁護士照会なんてできないと思いますが??電話番号ではありませんので。

 本当に色々と勉強になりました。
 ありがとうございました。
 

 いつも丁寧にお返事いただくのにお礼やお返事が遅くなりすみません。