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タイトル元旦那が再婚した場合の養育費について
記事No2336
投稿日: 2008/02/23(Sat) 19:56
投稿者フラフープ
現在、養育費増額の調停をしておりますが、元旦那が「再婚するから
増額は難しいと言っている」と調停員に聞きました。
元旦那に新しい子供ができるまでは増額できますよね?

また、現在行っている養育費増額の調停中に
元旦那が減額の主張をした場合、減額となってりまうことも
あり得るのですか?
その場合、元旦那が減額の申し立てをする必要がありますよね?

それと、元旦那は就職してまだ半年ぐらいだそうです。
H19年度の源泉徴収ではなく、給料明細を提出してほしいと
調停員にお願いしても大丈夫でしょうか?

お忙しい中申し訳ございませんが、教えてください。
よろしくお願いします。

タイトルRe: 元旦那が再婚した場合の養育費について
記事No2339
投稿日: 2008/02/25(Mon) 10:51
投稿者山本安志
> 現在、養育費増額の調停をしておりますが、元旦那が「再婚するから
> 増額は難しいと言っている」と調停員に聞きました。
> 元旦那に新しい子供ができるまでは増額できますよね?

再婚した相手が、働いていない場合は、元旦那の生活費が
増えることになるので、変わってくると思います。
>
> また、現在行っている養育費増額の調停中に
> 元旦那が減額の主張をした場合、減額となってりまうことも
> あり得るのですか?
> その場合、元旦那が減額の申し立てをする必要がありますよね?
>
前記のとおり、減額を請求してくると思われます。

> それと、元旦那は就職してまだ半年ぐらいだそうです。
> H19年度の源泉徴収ではなく、給料明細を提出してほしいと
> 調停員にお願いしても大丈夫でしょうか?

大丈夫かと思います。
>
> お忙しい中申し訳ございませんが、教えてください。
> よろしくお願いします。

タイトルRe^2: 元旦那が再婚した場合の養育費について
記事No2342
投稿日: 2008/02/25(Mon) 15:06
投稿者フラフープ
ご回答ありがとうございます。

元夫がウソをつくことも考えられるので
再婚した相手が専業主婦の場合、その証明
(例えば、奥様が元旦那の扶養に入っているなど)を
家裁に提出してもらったほうがよいですよね?
そういうことを調停員にお願いしても大丈夫でしょうか?
また、先生のほうで他に何か証明する方法などご存知でしたら
教えてください。

それと、調停を開始してかれこれ4ヶ月が経とうとしていますが
私は、子供の病気により、今後、会社を欠勤する回数が増えることが
予測されます。
H19年度の年収よりもH20年度の年収のほうが確実に少なくなるので
私のほうも現在の給料明細を提出しようと思っています。
家裁では調停調書を作成する時点での収入で養育費の額を決めるのでしょうか?
それとも、絶対にH19年度の源泉徴収で判断されてしまうのでしょうか?

タイトルRe^3: 元旦那が再婚した場合の養育費について
記事No2343
投稿日: 2008/02/25(Mon) 16:43
投稿者山本安志
> ご回答ありがとうございます。
>
> 元夫がウソをつくことも考えられるので
> 再婚した相手が専業主婦の場合、その証明
> (例えば、奥様が元旦那の扶養に入っているなど)を
> 家裁に提出してもらったほうがよいですよね?
> そういうことを調停員にお願いしても大丈夫でしょうか?
> また、先生のほうで他に何か証明する方法などご存知でしたら
> 教えてください。
>
非課税証明などがあります。
> それと、調停を開始してかれこれ4ヶ月が経とうとしていますが
> 私は、子供の病気により、今後、会社を欠勤する回数が増えることが
> 予測されます。
> H19年度の年収よりもH20年度の年収のほうが確実に少なくなるので
> 私のほうも現在の給料明細を提出しようと思っています。
> 家裁では調停調書を作成する時点での収入で養育費の額を決めるのでしょうか?
> それとも、絶対にH19年度の源泉徴収で判断されてしまうのでしょうか?
調停委員に話してみてください。

タイトルRe^4: 元旦那が再婚した場合の養育費について
記事No2351
投稿日: 2008/02/27(Wed) 10:46
投稿者フラフープ
非課税証明というものがあるのですね。
教えていただき、ありがとうございます。

また、公正証書を作ってから離婚していますが
今回の養育費増額の調停後に調停調書が作成されたら
公正証書は無効となり、その調停調書が有効となる
のですよね?
私の公正証書は強制執行認諾約款付なのですが
新しく作成される調停調書にも強制執行の文章を
入れることができるのですか?

タイトルRe^5: 元旦那が再婚した場合の養育費について
記事No2353
投稿日: 2008/02/27(Wed) 12:25
投稿者山本安志
新しい調停調書が基準になります。
調停調書は判決と同じなので、
強制執行の文書をいれなくても
強制執行できます。

タイトル養育費増額調停中の強制執行について
記事No2354
投稿日: 2008/02/28(Thu) 11:22
投稿者フラフープ
調停調書について教えていただき、ありがとうございます。

養育費増額の調停が開始されてから、養育費が振り込まれなく
なってしまいました。
調停員もその事を知っていて、養育費を支払うよう元夫に
話してくれているらしいのですが、振り込みはありません。
増額の調停中という状況もあるし、強制執行の手続きをしたら
余計調停が前に進まなくなってしまいますかね?
私から連絡をしようとしたら、元夫が携帯電話番号も携帯メアドも
変えたようで、突然連絡出来ない状態となってしまいました。
こういう場合、内容証明を送ったほうがよいのでしょうか?
(養育費増額の調停前に既に一通内容証明を送っているのですが)

そもそも、強制執行は地方裁判所まで行かなければならないし
手続き費用に60万ぐらいかかるんですよね?
何回ぐらい養育費の振り込みがなくなったら強制執行すれば
良いのでしょうか?
素人の私では無理で、弁護士の方に依頼しないと駄目なのでしょうか?

タイトルRe: 養育費増額調停中の強制執行について
記事No2355
投稿日: 2008/02/29(Fri) 18:04
投稿者山本安志
難しい判断なので、弁護士に相談してください。
給料の差し押さえなら、それほど費用はかかりません。

タイトルRe^2: 養育費増額調停中の強制執行について
記事No2365
投稿日: 2008/03/04(Tue) 11:55
投稿者フラフープ
ご回答ありがとうございます。

強制執行については、自分で調べたところ
元旦那の銀行口座さえわかれば、給料の差し押さえ費用は
何千円で済むとわかりました。
60万というのは、家を競売にかける場合でした・・・。

また、履行勧告という制度についてお尋ねしたいのですが
私の場合は公正証書なので、家裁は元旦那に履行勧告して
くれないのでしょうか?
調停調書でないと履行勧告は無理なのでしょうか?

タイトルRe^3: 養育費増額調停中の強制執行について
記事No2372
投稿日: 2008/03/06(Thu) 11:58
投稿者山本安志
調停がないと無理かと思います。

ただ、履行勧告をしても、ほとんど変わりません。

強制執行をしないと取れないことが多いです。