[リストへもどる]
一括表示
タイトル家事調停中の離婚請求について
記事No2384
投稿日: 2008/03/07(Fri) 22:11
投稿者匿名希望
妻と離婚協議中でしたが、合意に至らないまま数週間前から別居しています。
先日、家庭裁判所から婚姻費用分担の家事調停の通知が届きました。
離婚が決まるまでの間は、婚姻費用を負担する義務も私にありますし、家事調停には応じるつもりでおります。

私の父親として夫として至らない面も多々ありましたが、この度の離婚協議をしていた理由には妻側の不貞があります。

婚姻費用分担の家事調停の中で、妻に対して離婚を請求していくことは可能でしょうか?
それとも、離婚を請求するは別途申し立てを行うことになるのでしょうか?

また、離婚協議中に妻が署名した離婚届が自宅に残されていますが、勝手に届け出た場合に法的に問われることはありますでしょうか?

タイトルRe: 家事調停中の離婚請求について
記事No2388
投稿日: 2008/03/10(Mon) 10:55
投稿者山本安志
離婚を反対に請求していくことは可能かと思います。
離婚届けは、相手に確認してから出されたほうが
よいでしょう。
離婚をすれば、婚姻費用の分担はなくなりますが、
子供がいれば、養育費の負担はあります。

タイトルRe^2: 家事調停中の離婚請求について
記事No2393
投稿日: 2008/03/10(Mon) 17:36
投稿者匿名希望
お返事いただきありがとうございます。

第一回目の婚姻費用請求の家事調停に出席してみないと妻側からの請求額も分かりませんが、子供達の生活もありますので、先ず話を聞く態度を示したいと思います。

現状では妻との生活を取り戻せる状況ではなく、妻も戻る意思はないと申しているので、婚姻費用ではなく養育費のみの負担を責任を持っていきたいと考えています。このことが離婚を決意した理由です。

また、第一回目の家事調停は出張を同僚に交代してもらって出席できる見込みですが、仮に欠席の連絡をした場合には調停委員からの印象は悪くなるものでしょうか?

タイトルRe^3: 家事調停中の離婚請求について
記事No2395
投稿日: 2008/03/11(Tue) 18:14
投稿者山本安志
できるだけ出席したほうがよいでしょう。

タイトルRe^4: 家事調停中の離婚請求について
記事No2405
投稿日: 2008/03/16(Sun) 03:18
投稿者匿名希望
お返事ありがとうございます。
家事調停に関しましては、仕事の都合もつきましたので出席の回答をいたしました。

婚姻費用分担については、家事調停の中で相応な金額に落ち着けば、離婚の請求は後にした方がよろしいかお尋ねいたします。

別居前の妻は、専業主婦でして、今年の春より一番下の子が小学校へ入学次第、本格的に仕事に復帰することを考えていました。

妻と別居してから特に連絡もないのですが、春以降の生活が落ち着いてからは仕事を再開するのではと思っています。

子供達に対する父親としての責務は果たしていきたいと思っていますが、有責配偶者である妻の生活を支えるつもりはありません。

そこで婚姻費用は今回の家事調停で決まるとして、離婚を請求するタイミングについては、妻が職に就いている状態で改めて協議していく方が養育費の額としては有利になりますでしょうか?

タイトルRe^5: 家事調停中の離婚請求について
記事No2412
投稿日: 2008/03/17(Mon) 12:42
投稿者山本安志
奥さんが就職してからのほうが、よいかと
思いますが、特に、それを理由に待つ必要は
ないかと思います。