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タイトル慰謝料の件
記事No2439
投稿日: 2008/03/25(Tue) 04:15
投稿者匿名希望
私の方から離婚したいと言いました。原因は主に性格の不一致による精神的苦痛です。もちろん、妻の方は納得いかず、話し合いを進めてきました。妻は慰謝料を400万円支払うのであれば、離婚に応じると言ってきました。こちらから言い出したことであり、妻に対しても精神的苦痛を与えた訳ですし、慰謝料はある程度は支払わなければならないのは仕方がないと思っていました。しかしながら、簡単に支払える金額ではなく、こちらもいろいろな精神的苦痛を受けており、婚姻期間も2年と短く、納得できる金額ではありません。このまま慰謝料についての折り合いがつかなければ調停をと考えています。このような場合でも離婚調停が可能なのでしょうか?また、調停をした場合でも慰謝料の減額は可能なのでしょうか?

タイトルRe: 慰謝料の件
記事No2443
投稿日: 2008/03/25(Tue) 14:51
投稿者山本安志
調停を出して、よく話し合ってくださいと言うほか
ないでしょう。
どうして、離婚したいのか、その理由が支持される
ものなのかについて、弁護士による面談の相談を
お勧めします。