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タイトル生前贈与
記事No2491
投稿日: 2008/04/07(Mon) 11:50
投稿者もとき
私は3人兄弟です。
妹は長年家に寄り付かず、ですが経済力ある人と結婚もしており心配の無い暮らしぶりです。
父の生前、兄と私に「2人でわけなさい」と証書等を渡され兄がすべて手続きをし、2等分したものを都度(定期預金満期時等)渡してくれました。1回¥300マンくらいを6回です。
父が半年前亡くなったのですが、妹がわけた財産の事を知り「1/3にして欲しい」と言ってきました。生前分与なのでその必要はないと言ったのですが、父が「2人でわけていい」と言った事を証明できるものが無いと妹は言います。

タイトルRe: 生前贈与
記事No2498
投稿日: 2008/04/09(Wed) 18:45
投稿者山本安志
生前贈与は、遺留分を侵害する場合に返還することに
なります。
相続時の全財産に生前贈与分を加えたものの遺留分
兄弟3人のみが相続人と仮定すると、妹さんは、前記財産
の6分の1をもらうことができなければ、遺留分として
請求できるのです。
従って、最大でも6分の1です。

タイトルRe^2: 生前贈与
記事No2549
投稿日: 2008/04/28(Mon) 07:58
投稿者もとき
父が口頭で「2人で分けるよう」言ったので兄が手続きをし
分けましたが、妹は「勝手に分けた」と文書など何もないと言い張ります。
死人なので言った事も言わなかった事も証明できません。
父は少し認知症でもありましたから
妹は父から証書を騙し取ったまで言います。

タイトルRe^3: 生前贈与
記事No2560
投稿日: 2008/04/29(Tue) 14:36
投稿者山本安志
一度、弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
お父さんの認知症の程度が問題になる可能性が
あります。