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タイトル負担付遺贈?
記事No2583
投稿日: 2008/05/08(Thu) 09:38
投稿者横浜
相続のことでお伺いいたします。
私は親族で法定相続人です。

被相続人が以前親しくしていた第三者に公正証書遺言書を残し、不動産すべてが遺贈されました。
その遺言書には、被相続人の残された支払いや債務を支払うという一文がはっきりと記載されています。

しかし、法律的には債務は法定相続人に優先されると聞きました。
この場合、債務はどちらが支払うのでしょうか?
ちなみに法定相続人に残された資産は、その債務を下回る程度の証券しか残っていません。

タイトルRe: 負担付遺贈?
記事No2584
投稿日: 2008/05/08(Thu) 18:50
投稿者山本安志
遺言は、積極財産については有効ですが、債務については
法定相続分で負担することになります。

但し、受遺者が、遺言に従って、債務を支払ってしまった
場合は、債権者から、法定相続人には請求できませんし、
受遺者からも請求できません。

タイトルRe^2: 負担付遺贈?
記事No2585
投稿日: 2008/05/08(Thu) 21:25
投稿者横浜
ご回答ありがとうございました。
今まで身内をとおしてした情報が得られず、不安でしょうがありませんでした。
これから厳しい道のりになるかもわかりませんが、冷静に対応していきたいと思います。
見ず知らずの私のために、貴重な知識を与えて下さり、本当にありがとうございました。