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タイトル反訴について
記事No2591
投稿日: 2008/05/14(Wed) 02:23
投稿者匿名希望
離婚裁判中です。
離婚には応じないで復縁を強く主張していました。
しかし、相手は、ウソばかり主張しており、呆れてしまいました。
法外な請求もあり、初めから、私が諦めるのを待つ作戦だったのかもありません。
私としては、和解ではなく、反訴して争う(相手に慰謝料請求などをする)ことにしました。
しかし、法外な請求をされ、弁護士に委任できない状況(資力が無い)です。
先日、ある弁護士に相談したところ、本人訴訟で、反訴は難しい(受理してもらえない)などと聞きました。

本人訴訟では、反訴は難しいのでしょうか?

裁判で、ウソを言うこと(明確に、ウソであると立証できます)については、相手は何も罰せられないのでしょうか?

タイトルRe: 反訴について
記事No2593
投稿日: 2008/05/14(Wed) 05:42
投稿者一般人

> しかし、相手は、ウソばかり主張しており、呆れてしまいました。

よかったじゃないですか〜〜、それが立証できれば、こちらが有利になります。裁判官への心象が有利になります。

> 法外な請求もあり、初めから、私が諦めるのを待つ作戦だったのかもありません。

請求は、好きに書けますから・・・認容されるかどうかは、また別の話ですし・・。


> しかし、法外な請求をされ、弁護士に委任できない状況(資力が無い)です。

???法外な請求がされても、判決がでていないうちは、法外な請求額を払えという効力はないはずですが・・・年収が少ないということでしょうか??勝つ見込みがあれば法テラスが受任してくれると思いますが??


> 先日、ある弁護士に相談したところ、本人訴訟で、反訴は難しい(受理してもらえない)などと聞きました。

本人訴訟かどうかではなく、事案をみて仰ったのではないのでしょうか??

> 本人訴訟では、反訴は難しいのでしょうか?

事案と、貴方の自学自習の程度によると思いますが??

> 裁判で、ウソを言うこと(明確に、ウソであると立証できます)については、相手は何も罰せられないのでしょうか?

敗訴する可能性が高くなるだけだと思います。当事者尋問で宣誓して虚偽を述べても、当事者の場合、刑法上の処罰はないです。ただ、その裁判で、証言が信用されず敗訴する可能性が高くなると思います。

でも・・・ときどき、嘘をホントと評価する裁判官もいるので、うその部分が、訴訟の大事なトコなら虚偽を立証できたほうが有利になるので、よかったですね

タイトル一般人さんへ
記事No2596
投稿日: 2008/05/15(Thu) 00:57
投稿者匿名希望
コメントありがとうございます。

ここは、他の方もご覧になる掲示板ですので、書き方には、十分に配慮された方がよろしいかと思います。

タイトル確かに ちょっと言葉が足らなかったですね。
記事No2597
投稿日: 2008/05/15(Thu) 09:00
投稿者一般人

> ここは、他の方もご覧になる掲示板ですので、書き方には、十分に配慮された方がよろしいかと思います。

ご親切にどうもありがとうございます。ちょっと言葉が足らなかったですね。
裁判官が、嘘だとわかっていてホントと評価することはないです。
裁判官は、嘘だということが嘘だと立証されなければ、心象で嘘をホントと錯覚してしまって、嘘なのにホントだという評価を書いてしまうことはあります。
・・・と、いう意味で書いたのでした。
確かに、ご指摘の通り、言葉が足りないから、読み方によっては、誤解してしまう方もいるかもしれませんね。
私が書いたのは、裁判官が嘘をホントだと勘違いしてしまうことがあるので、嘘を立証できるなら、立証したほうがいいですよ、と、いう意味でした。

タイトルRe: 反訴について
記事No2594
投稿日: 2008/05/14(Wed) 19:23
投稿者山本安志
私は、法テラスでも相談して、弁護士をつけた
ほうがよいかと思います。
その理由は、第三者の目で、あなたの事件を
みてもらうことが必要かと思います。
双方が感情的になっている場合は、第三者の
観点が必要かと思います。
また、反訴をするか否かも微妙な判断なので、
慎重に弁護士に相談されたほうがよいかと
思います。

タイトルRe^2: 反訴について
記事No2595
投稿日: 2008/05/15(Thu) 00:49
投稿者匿名希望
第三者の観点(複数の弁護士)から、反訴は可能であるとの判断はいただいております。

弁護士に委任できない理由は、相手の請求が法外なため、判例での決着見込み額との差額(私の経済的利益)を考えると、弁護士への成功報酬が払える金額ではないのです。

ある弁護士からは、本人訴訟で受理されなかった反訴状が、弁護士に委任して、弁護士が持っていったら、すんなり受理されたことがあると聞いたもので、この掲示板でご相談してみました。

私から和解提示 → 和解できなかったら反訴 → 判決
私から反訴 → 相手からの和解提示 → 和解できず判決

裁判官は、上記のケースのどちらを好むのでしょうか?

タイトルRe^3: 反訴について
記事No2598
投稿日: 2008/05/15(Thu) 09:14
投稿者一般人

> 弁護士に委任できない理由は、相手の請求が法外なため、判例での決着見込み額との差額(私の経済的利益)を考えると、弁護士への成功報酬が払える金額ではないのです。

負けるのがわかっている事件でも、受けてくれる場合はあります。法テラスくらいの値段で分割でやってくれる先生も、まあ、、居らっしゃるので相談したとき、お願いしたらいいのではないでしょうか。
>
> ある弁護士からは、本人訴訟で受理されなかった反訴状が、

どんなに無茶で無謀な主張であっても、裁判所は形式さえ整っていれば、受理してくれると思いますが。


>弁護士に委任して、弁護士が持っていったら、すんなり受理されたことがあると聞いたもので、この掲示板でご相談してみました。

書式が多少書くべきことを書けていなくても、あとから補正命令が出たり、提出するとき、裁判所職員が多少、対応して簡単なことなら訂正して書き直して受理してくれると思います。

> 私から和解提示 → 和解できなかったら反訴 → 判決
> 私から反訴 → 相手からの和解提示 → 和解できず判決
> 裁判官は、上記のケースのどちらを好むのでしょうか?

裁判官から和解を提示することもあります。
好むというより事案によるような気がします。

タイトルRe^3: 反訴について
記事No2599
投稿日: 2008/05/15(Thu) 10:03
投稿者山本安志
非常に難しいです。
まず、事件を担当していないと判断できません。
弁護士によって、やり方は違うでしょう。

尚、相手の請求と実際の解決額の差が報酬の
根拠にはなりますが、法外な請求の場合
は、修正することはよくあることです。

従って、法テラス等を利用され、弁護士を
つけたほうがよいかと思います。