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タイトル懲戒請求申立書は証拠にならないでしょうか?
記事No2748
投稿日: 2008/07/10(Thu) 00:21
投稿者真樹

申し訳ありません、本人訴訟なので、教えて下さい。

夫の弁護士の言動が目に余り、懲戒請求申立てをしました。
家庭裁判所の審判事件の中で、
夫弁護士の非行を立証しなくてはいけなくなりました。

こういうとき、懲戒申立書を証拠として家裁に提出したら、
家事審判官からの、私の心象は悪くなるのでしょうか?

タイトルRe: 懲戒請求申立書は証拠にならないでしょうか?
記事No2751
投稿日: 2008/07/10(Thu) 09:23
投稿者山本安志
わかりません。
懲戒請求に正当な理由があれば、出していいかも
知れません。
しかし、懲戒請求が棄却されるような場合は
印象は悪くなります。
懲戒の結果がでてからでもよいのでは。

審判で、夫弁護士の非行がなぜ問題になるか
理解できません。
通常本案とは関係がないものと思います。
また、審判の際の言動であれば、懲戒請求書を
出す意味はないでしょう。

懲戒されたのなら別ですが、懲戒請求書を出すことは
一般的には意味がありません。

タイトル嘘をついて実力行使をしたからなのです
記事No2753
投稿日: 2008/07/10(Thu) 10:24
投稿者真樹
ご回答下さいまして、ありがとうございます。

> しかし、懲戒請求が棄却されるような場合は
> 印象は悪くなります。
> 懲戒の結果がでてからでもよいのでは。

懲戒の結果は、たぶん、まだ申し立てたばかりなので、
数ヶ月はかかると思います。
懲戒の正当な理由はあります・・・と思うのですが。
ただ、懲戒になるかどうかは証拠によるそうなので、
実際に弁護士の非行行為があっても、
それを私が立証できなければ、懲戒処分にはならないですし、
手持ちの証拠で、弁護士会がをどの程度評価するか、との問題は、確かにあります。

> 審判で、夫弁護士の非行がなぜ問題になるか
> 理解できません。
> 通常本案とは関係がないものと思います。
> また、審判の際の言動であれば、懲戒請求書を
> 出す意味はないでしょう。

審判の際の言動ではなく、審判になる以前の弁護士の非行です。
夫と弁護士が、子供の学校の先生に嘘をついて、
私が子供と暮らしていたのに、一方的に子供を奪って行ったからです。
弁護士が嘘をついて実力行使するなんて酷い、と思ってしまい、
懲戒請求しました。私としては正当な理由と思ったのですが・・・。

> 懲戒されたのなら別ですが、懲戒請求書を出すことは
> 一般的には意味がありません。

子供を引き渡せとの審判をしています。
なので、夫の弁護士の、学校の先生に対しての虚偽の言動を、
私が立証しなくてはならない、と、考えました。
学校の先生は、関与したくない、というのが本音です。
夫の弁護士は、
そんなことしてない、学校の先生の誤解だ、勘違いですね、
と言い張るばかりなので、
せめて、懲戒申立書を証拠に提出しようと思ったのですが、
家裁の裁判官からの、私の心象が悪くなるでしょうか?

タイトルRe: 嘘をついて実力行使をしたからなのです
記事No2754
投稿日: 2008/07/10(Thu) 11:03
投稿者山本安志
なるほど、事情はわかりました。

ただ、懲戒請求書を出すかは微妙です。

全体的に親権の問題をどう取り組むか
弁護士に相談されたほうがよいかと
思います。
もし、弁護士に委任されているなら、
その弁護士の意見に従うほうが
よいでしょう。

タイトル意見が別れていて困っています
記事No2755
投稿日: 2008/07/10(Thu) 12:51
投稿者真樹
本人訴訟ですが、数年来の知人弁護士の意見は、

出したほうがいい、出さざるをえないでしょう?
という見解と、

懲戒申立書は法廷に提出すべきではない、
法廷に提出すべきでないものを提出してきた、ということで、
内容に関わらず、私の心象が悪くなる、
という見解とに別れています。

一般の弁護士と依頼者の関係とは、ちょっと違うので、
委任関係になることは、どんな事件であろうと、今後、一生ないです。
どちらにも、家裁の記録は渡してあり、
事案にも、いろいろ精通しています。

意見が別れていて、どうしようか迷っています。
山本先生は、上記2人の見解のうち、どちらに近いですか?


> ただ、懲戒請求書を出すかは微妙です。

山本先生が微妙に感じる理由を教えて頂けないでしょうか??

タイトルRe: 意見が別れていて困っています
記事No2756
投稿日: 2008/07/10(Thu) 13:01
投稿者山本安志
わかりません。

実際に担当してないとわかりません。

他の弁護士も記録を渡してあっても、事件に
精通しているとはいえません。
また、アドバイスと自分が担当している場合とは
違います。
結論からいうと、担当していないとわからないと
いうことなります。

タイトル正当な懲戒理由であれば、心象は悪くならないでしょうか?
記事No2757
投稿日: 2008/07/10(Thu) 14:10
投稿者真樹

確かに、普通は、そうかもしれません。
でも、2人とも、かなり詳しくいろいろ知っています。
1人は、殆ど 毎日メールする仲なので、
事件のことに限らず、元々、いろいろ知っています。
それでも、わからないものなのでしょうか?
委任した場合だと、
担当弁護士が、書類の隅々まで目を通すから精通している、
と、いうことになるのでしょうか?

だけど、委任しておらず担当弁護士が居ない場合、
誰にも相談せず、やっていくか、
知人弁護士に相談したまま、やっていくか、
新しく委任するか、
の、どれかしかありません。

とりあえず、知人弁護士同士で意見が別れているので悩んでいます。
たぶん、私は誰かを委任しても、委任した担当弁護士と、
知人弁護士との意見が別れると悩んでしまいそうです。

内容的に、問題があるかどうかは別として、
正当な懲戒請求の理由であれば、
懲戒請求申立書を提出しても、特に、心象は悪くならないでしょうか??

タイトルRe: 正当な懲戒理由であれば、心象は悪くならないでしょうか?
記事No2758
投稿日: 2008/07/10(Thu) 14:28
投稿者山本安志
弁護士に委任して、その弁護士の判断に従う
のがいいと思います。

タイトル暴行診断書を提出したほうがいいでしょうか?
記事No2780
投稿日: 2008/07/24(Thu) 12:59
投稿者真樹
> 弁護士に委任して、その弁護士の判断に従う
> のがいいと思います。

すみません。もう終結間際なので、今から弁護士といっても、
難しいように思います。
で、結局、本人訴訟なので、教えて頂けないでしょうか?

夫が子供より愛人とデートに行くのを止めた私に、
暴行を振るったことが何度かあります。
でも、同居中のは診断書がありませんし、さほど病院行くほどの怪我でもないんで・・。
でも別居前後は乱暴になっていたので、公然と暴力を振るわれたこともあり、居合わせた数名に取り押さえられて警察に連れて行かれたこともありますが告訴はしてないので、注意されて終わりなのです。
別居後に暴力を受けた分については診断書があるのですが、
監護能力というか、これまでの子への愛情の度合の立証目的で提出したほうがよいでしょうか?

ただ、その診断書を提出してしまうと、
離婚裁判のほうで「そんな酷い男とは離婚すればいいでしょう?なんで離婚しないんですか?」とならないでしょうか?
なんか、DVって継続性が証明できないと、DVにならず、
貴方が夫を怒らせるから悪い、売り言葉に買い言葉
という屁理屈で逃げられる・・・と知人弁から聞くので、
診断書を提出しないほうがいいのか迷っています。

タイトルRe: 暴行診断書を提出したほうがいいでしょうか?
記事No2781
投稿日: 2008/07/24(Thu) 13:19
投稿者山本安志
実際に関与していない事件で、証拠を出すか出さないかの
判断はできません。
結局、あなたの判断しだいでしょう。
現在の監護に問題がなければ、過去の暴行事件が大きな
争点にはならないような気がします。

このことと、離婚事件とは違うと思います。
あなたのように考える人と考えない人がいます。
あなたの信念に基づいてやるしかないでしょう。

タイトル急激な心理変化がある場合と、ない場合と、どちらが子の福祉に望ましいと思われているのでしょうか??
記事No2783
投稿日: 2008/07/25(Fri) 14:12
投稿者真樹

いつもありがとうございます。

> 現在の監護に問題がなければ、過去の暴行事件が大きな
> 争点にはならないような気がします。

このこと↑と関係あることなのですが、引渡監護の判示中に
「従前監護親と別居後、現監護者の下でも急激な心理的変化がないので監護者をXとする」との趣旨の文が書かれていて、疑問に思ったのですが、
一般的に、双方の監護能力・性格・監護環境・子への愛情・子の意思などについて、総合的に判断するだけではなく、
「従前の監護親と別居後の急激な心理的変化があるか、ないか」という項目もあるということなのでしょうか??
ということは・・・。
従前、母と同居してた子が、父監護下になって母と別居以降、
子の情緒に劇的な変化が生じ、母に対する情愛が急激に消失し、憎悪が増幅した場合、裁判所の判断に影響するということなのでしょうか??
その原因が、父監護下で母の悪口を聞くからか、それとも、従前の母に原因があるか、の評価によって、裁判所の判断は180度変わる、と、いうことになるのでしょうか??

タイトルRe: 急激な心理変化がある場合と、ない場合と、どちらが子の福祉に望ましいと思われているのでしょうか??
記事No2784
投稿日: 2008/07/26(Sat) 22:28
投稿者山本安志
子の福祉の第一は、現状維持と言ってもよいでしょう。
現状の監護状態が子の福祉に問題がない場合は、これを
覆すことはなかなか難しいと思います。

タイトルもしかしたら私の書き方がわかりにくかったでしょうか??
記事No2788
投稿日: 2008/07/27(Sun) 14:46
投稿者真樹
> 子の福祉の第一は、現状維持と言ってもよいでしょう。
> 現状の監護状態が子の福祉に問題がない場合は、これを
> 覆すことはなかなか難しいと思います。

あの・・・すみません。もしかしたら、私の尋ね方がわかりにくかった?のかもしれませんけど、山本先生の回答が意味がわからないので、もう一度、教えて下さい。

引渡監護のA本に紹介してあった判例の判示中、少々見慣れない文言「従前監護親と別居後、現監護者の下でも急激な心理的変化がないので監護者をXとする」との趣旨が書かれていたことについて、教えて下さい。

一般的に、監護権者を指定するときには(変更ではないです、変更認容の場合は、現状監護では子の福祉に問題があるときなどに限られる、と、多勢の本に書いてありました)監護者双方の監護能力・性格・監護環境・子への愛情・子の意思に基づき、監護者双方を裁判官が総合的に判断するのだと、多勢の本に書いてあったので、私は、そう思い込んでいました。
また、親権者指定と違って、監護権者指定や引渡を認容する場合には、子を連れ去った親と、子を連れ去られた親とを比較して、前者が後者をより大きく優れていることが認められない限り、公然と監護実績を積み上げてきた従前の親に引渡し監護を認容する、連れ去った親が、連れ去り後の現状安定維持を主張しても採用しないという審判のほうが最近は多くなってきている、と、B本には書いてありました。

が、上記A本の判例の判示によれば、従前の大多数の監護者指定の観点だけから判断するのではなく、「従前の監護親と別居して従前の非監護親と同居後、子に、急激な心理的変化があるか、ないか」という項目も、監護権者指定の判断要素、ということになるのでしょうか??

ということは??
従前、問題がない監護状態だった母の元から、嘘をついて子を連れ去って父監護下になって以降、急激に、子に心理的変化が生じ、母への情愛喪失・憎悪に満ちだし、母を「あいつ」などと呼ぶようになっている場合・・・子の福祉にかなっているとは私には思えませんが、相手方としては子の福祉にかなっているという主張です。
つまるところ、
そのような急激な心理的変化が生じた原因が、父監護下で母の悪口を聞くからなのか(母の主張)、それとも、従前の母に原因があるからなのか(父の主張)の評価によって、裁判所の判断が180度変わる、と、いうことになるのでしょうか??

タイトルRe: もしかしたら私の書き方がわかりにくかったでしょうか??
記事No2791
投稿日: 2008/07/28(Mon) 09:39
投稿者山本安志
具体的な事情はよくわかりません。
担当している弁護士に相談してください。

子供の意思は、監護者によって影響されることが
あります。従って、子供が小さい場合は、子供の
意思をあまり重要視されないと思います。
従って、急激な心理的変化があっても、それを
どう評価するかは、個々のケースによって違って
くると思います。

タイトル意見書について教えて下さい
記事No2797
投稿日: 2008/07/30(Wed) 12:52
投稿者真樹

心理士に子の心情意見書を書いてもらうことにしました。

ですが、時間がないのか??よくわかりませんが、
意見者の紹介、作成に至った背景、作成の目的、子の心理状態の意代表的症例、意見、という構成なのですが、個別症例は私が加筆すれば訂正追記に応じるといいます。

このような言動に子がなっているのは心理監護に問題あります

っていうような趣旨の意見書が欲しいのですが、
監護や親権で、
心理士や精神科医に意見書を作成してもらうとき、
母が監護に適任です
というような準備書面的な意見は、心理士や精神科医は書かないのですよね??
あくまでも、心理的にどういう所見がいえるか、っていうことだけなのですよね??
それとも、母が監護・親権にふさわしい、、というような意見も書くものなのですか??

一般的には、精神科医や心理士には、
どのような意見を書いてもらうものなのですか?

意見、、というのは、〜〜症例である

タイトルRe: 意見書について教えて下さい
記事No2798
投稿日: 2008/07/30(Wed) 13:10
投稿者山本安志
私は、やったことがないのでわかりません。
調査官の意見が一番だとは思います。

タイトル高裁で、調査官調査する可能性は高いでしょうか?
記事No2801
投稿日: 2008/08/03(Sun) 02:38
投稿者真樹

いつもありがとうございます。

> 調査官の意見が一番だとは思います。

・・・↑と、弁護士さんは皆、口を揃えて同じことをいいます。
そして「弁護士が頑張っても、調査官次第なんだんだよね〜、家裁の事件って」と、言います。

確かに、家裁というところは調査官の専門性を信用して、調査官の意見を尊重します。でも・・調査官も、弁護士同様、精神科医同様、ひとそれぞれ。例えば、精神鑑定したって、精神科医によって、所見は異なってきます。

もちろん、調査官の意見が、私と夫のどちらに有利なような意見かは不明ですが、裁判官が、調査官の意見を尊重するというのは、なんだか・・・弁護士で例えるなら、民事事件の委任を、弁護士と司法書士に委任するくらいの専門性の開き、、、、いえ、もしかしたら、弁護士と法学部出身者、あるいは司法修習生に弁護を委任するようなものに感じてしまいます。

もちろん、調査官が試験に合格して調査官になっているのはわかるのですが、でも、所詮、精神科医でもないし、心理士でもないので、精神科医や心理士よりは、専門性は低くなります。
なので、仮に、調査官が重大な見落としをしたり能力不足だった場合、あるいは、恣意的な調査官が担当になった場合、裁判官に与える前提調査官意見がちがってきてしまうので、裁判官の判断に並々ならぬ影響を与えてしまうことは否めないように思います。
なんだか、家事審判官に判断権限があるはずなのに、結局のところは、まるで調査官に判断権限があるのとさほど変わらない、っていうのと、ほぼ同意語みたいになっているところが怖いです。

確かに、調査官は意見を述べるだけで、その調査官意見を採用するか否かは裁判官次第ですし、裁判官を説得するのは、申立人らの主張立証によるのでしょうが、しかし、調査官意見書って、調査官報告書と違って閲覧謄写させてもらえないので、地裁民事で例えるなら、見えない相手方の準備書面と証拠を相手に訴訟しているようなもので、しかも、それを裁判官は尊重する、というのだから、正直、やってらんな〜い、という気分ですし、弁護士さんが口をそろえたように「弁護士が頑張っても、調査官次第なんだんだよね〜、家裁の事件って」って言うのも「あ〜あ、弁護士としては頑張り害がいがないよ」というふうに私には聞こえてしまいます。

なので、意見書を提出しようと思ったのですが・・・やっぱり調査官次第・・・に変わりはなさそうなのですか。
まあ、もちろん、私と夫のどちら側に有利な意見になっているのかはわからないのですけど。

どのみち、負けたほうが抗告するので、高裁になると思いますが、高裁にも調査官は居ますが(少ないけど)家裁で調査官調査しても、専門家の意見書などで、家裁調査官と意見が異なれば、高裁で調査官調査する可能性は高いでしょうか??

刑事事件や少年家事事件などで、調査官意見と、弁護側精神科医の鑑定所見が違うとき、裁判官は何を基準に採用するのでしょうか??

タイトルRe: 高裁で、調査官調査する可能性は高いでしょうか?
記事No2804
投稿日: 2008/08/04(Mon) 17:03
投稿者山本安志
わかりません。
地裁で調査官調査をしていないときは、高裁でも
やることがあるかと思いますが、地裁でやっていれば、
高裁でやることは少ないと思います。