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タイトル教えてください
記事No2785
投稿日: 2008/07/27(Sun) 02:22
投稿者匿名希望
 有責配偶者の夫に裁判を起こされています。
 
 夫名義の預金(夫婦共有財産)をおろしたことに対する損害賠償請求の裁判です。

 その準備書面の中で夫婦共有財産として私の特有財産を夫があげてきています。銀行だけでなく金額まで・・・。

 なぜ、わかったのか不思議です。
 夫が弁護士を依頼している場合、銀行に照会などできるのですか?その場合、預金の名義人に確認もとらずに回答するものでしょうか?

 又、貸し金庫なども開けられてしまうのでしょうか?


 しかもそのほかの私の特有財産については特有財産としながらも
この預金の維持には夫の後見もあると思うので特有財産と認めたわけではないとしています。


 私の特有財産まで上げているのは、私がお金(特有財産)を所持していながら、生活上の必要性が全くないのにお金を降ろしている。

ということと将来離婚に至っても預金などもあるので経済的に負担は少ないということを主張したいのだと思います。


 通帳などから、私の特有財産だということについては証明できますが、なんだか不利になる一面も歩きがして・・・。
 特有財産の額などについてはどの程度までどのように主張すればよいでしょうか?

 又、夫は共有財産に賞与や退職金、生命保険など入れておらず、
預金も隠しています。

 私の知らない隠している預金もあると思いますが、うまく調べる方法はないでしょうか?

タイトルRe^3: 追記です
記事No2790
投稿日: 2008/07/28(Mon) 09:32
投稿者山本安志
いずれも、具体的な状況で判断することになると思います。

夫の預金を下ろしたことが不法行為になるかは微妙な問題で
しょう。夫婦の財産管理行為なのか、財産隠匿なのか
具体的事情によるでしょう。夫婦関係の破綻の時期との
問題もあろうかと思います。
特有財産は、特有財産として処理され、それが減らなかったのは
夫の貢献によるか否かは、具体的事情によるかと思います。

結局、丁寧に反論するしかないでしょう。
夫がどうやって調べたかはわかりません。
一般的には難しいのですが。

タイトルRe^4: 追記です
記事No2793
投稿日: 2008/07/28(Mon) 11:40
投稿者匿名希望
 お忙しい中、ご回答ありがとうございました。