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タイトル婚姻費用の件
記事No2806
投稿日: 2008/08/05(Tue) 01:02
投稿者匿名希望
7ヶ月前より妻と子(9歳1人)と別居中です。(妻は妻の実家で生活)
当初生活費の受け取りを拒否してたのですが、
ここへきて要求してきました。
その額は月々16万円で婚姻費用算定表からすると相場内でした。
ただし、これを毎月払うなると、財形等の貯金を切り崩していかなければなりません。

今後の予定として調停離婚を進めるつもりなのですが、
離婚した際の財産分与の時、この貯金から不足分を補うことは
問題ないのでしょうか?
(不足分を補う前の貯金に対して財産分与が決められるのか、それとも離婚成立時の貯金に対してなのか・・・・が知りたいです)

また、この婚姻費用額は離婚時の養育費を決める際に影響するものなのでしょうか?


ご教示宜しくお願いします。

タイトルRe: 婚姻費用の件
記事No2808
投稿日: 2008/08/05(Tue) 14:17
投稿者山本安志
財形等の切り崩しが必要ならば、それも認められる
こともあるかと思います。
しかし、婚姻費用の分担で暮らしていけるはずである
との前提があります。たとえば、ローンを払っていけないから
財形を使うというのは、ローンは財産形成行為なので、このための
出費増は理由にはならないかと思います。

婚姻費用と養育費は、それぞれ、年収により
決まってくるので、その意味では影響しています。

タイトルRe^2: 婚姻費用の件
記事No2811
投稿日: 2008/08/06(Wed) 00:15
投稿者匿名希望
ご教示ありがとうございます。
参考になりました。