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タイトル教えてください
記事No2954
投稿日: 2008/09/15(Mon) 06:05
投稿者匿名希望
 現在、夫が愛人を作り一方的に家を出て行き別居状態です。
 婚姻中生活費を切り詰め、夫名義で積立預金してきました。その預金を私が引き出した(別居前)事で損害賠償請求されています。
 相手は、もし、妻に預金の管理を任せていたとしても準委任契約に当たるので、受任者は委任者に引き渡す義務があると主張しています。
 この預金は共有財産であり、妻にも権利があるお金ですが、準委任契約が成立するのでしょうか?
 また、妻の行為は不法行為の要件(他人の権利・利益を侵害)に該当しないと思うのですがいかがでしょうか?
 なお、共有財産全額を妻が持っているわけではありません。
 一般的な回答でよいのでどうかよろしくお願いします。

タイトルRe: 教えてください
記事No2963
投稿日: 2008/09/16(Tue) 16:38
投稿者山本安志
夫婦の共有財産ですから、最終的には、財産分与で
決着をつけるべきです。
あなたが、もって行った預金を通常の用途につかったり、
不当な費消をしたものでなければ、損害賠償をする必要が
ないとの判例もあります。
(平成4年8月26日東京地裁判決)
具体的事情をうまく使って反論していくしかないでしょう。

タイトルRe^2: 教えてください
記事No2981
投稿日: 2008/09/20(Sat) 03:30
投稿者匿名希望
 丁寧にご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
 
 民法 第758条(夫婦財産関係の変更)について教えてください。
 
一、夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。

 
 →特有財産と共有財産の線引きの事でしょうか?

 二、夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
 
 三、共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。
 

 →例えば、妻が共有財産の預金をおろして一部を生活費(婚姻費用をもらうまでともらうようになってからは足りない分として)や不貞調査費用等に使った場合、その財産を危うくしたとして夫が管理をすると申し出る場合はこの事由に該当しますか?
 
 逆に夫が「財産を使ってやる。そうすれば、ないところからは取れないだろう。」と発言して給与を費消し生活費などをくれなかったので 二に該当するとして妻が共有財産(預金)の分割を請求というのは法の解釈を間違っていますか?


それから、不法行為についても教えてください。
「その行為がやむを得ないものであったとする理由(違法性阻却事由)がある場合には不法行為は成立しない。」とありますが、
 被告の行為は不法行為ではないが、仮にそう判断される場合においても、被告が預金をおろしたのは、原告が「離婚に了承しなければ生活費も渡さず行方をくらまして生活できないようにしてやる。」と脅していたからであり違法性阻止事由に当たる というのは 法の解釈を間違っていますか?


 先生がご回答でアドバイスくださった主張をし、上記を予備的主張で考えています。
 法律の解釈が難しいのでご教示願います。
 お忙しい中たびたび申し訳ありませんがお願いいたします。
 

タイトルRe^3: 教えてください
記事No2982
投稿日: 2008/09/20(Sat) 10:27
投稿者山本安志
申し訳ありません。
具体的事件については、掲示板では相談できません。
一般的な法的知識として答えているので、私の答えを
準備書面に書くと言われても、私は責任がとれません。
担当の弁護士にご相談下さい。

私としては、具体的事情がわからないまま答えることは
できません。
申し訳ありません。