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タイトル婚姻費用
記事No2984
投稿日: 2008/09/20(Sat) 19:09
投稿者客観的
調停では、婚姻費用は最新(昨年)の年収を基準に婚姻費用算定表を使って機械的に決めるのが原則ですよね?
養育費の決め方も同様ですよね?

タイトルRe: 婚姻費用
記事No2986
投稿日: 2008/09/21(Sun) 09:02
投稿者山本安志
それが、不合理でなければ、それでいいでしょう。

タイトルRe^2: 婚姻費用
記事No2987
投稿日: 2008/09/21(Sun) 17:47
投稿者客観的
ありがとうございました。

婚姻費用は、別居原因に関係なく(たとえ出て行った側に有責性があっても)、夫婦の扶養の義務から、収入の多い方が少ない方へ生活費を補う、と考えて良いでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

タイトルRe^3: 婚姻費用
記事No2988
投稿日: 2008/09/21(Sun) 22:44
投稿者山本安志
そのとおりです。
婚姻生活を続けていく以上、互いに扶助すべきです。
たとえ、自分が不貞をしても、相手が離婚をしない
なら、婚姻費用は負担すべきです。
少し、感情的に納得できない方もおられると思いますが、
制度が違うので、ご納得下さい。

タイトルRe^4: 婚姻費用
記事No2989
投稿日: 2008/09/22(Mon) 09:13
投稿者客観的
ありがとうございました。

婚姻費用は、たとえ権利者に有責性があっても、収入の多い義務者が収入の少ない権利者へ負担する、と考えて良いでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

タイトルRe^5: 婚姻費用
記事No2990
投稿日: 2008/09/22(Mon) 11:31
投稿者山本安志
そのとおりですが、離婚を請求されて認められたら、
その時点までです。

タイトルRe^6: 婚姻費用
記事No2991
投稿日: 2008/09/22(Mon) 11:45
投稿者客観的
ありがとうございました。

婚姻費用は、離婚するまで負担する義務がある、とよく書いてありますが、実務的には離婚届を提出した時点ではなく双方が離婚意思を認めた時点なのでしょうか?
例えば、別居中の調停で双方が離婚意思を認めた場合、離婚届を提出した時点ではなく双方が離婚意思を認めた時点なのでしょうか?
それとも調停成立の月までなのでしょうか?
どの時点かは権利者の有責性などによって違うのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。

タイトルRe^7: 婚姻費用
記事No2994
投稿日: 2008/09/22(Mon) 20:52
投稿者山本安志
双方が合意したなら、その時点でよいかと思います。
合意ができないなら、離婚届けの日でよいでしょう。
いずれにしても、よく話合いをして確認してください。