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タイトルRe: 教えてください
記事No3003
投稿日: 2008/09/29(Mon) 12:52
投稿者山本安志
婚姻費用を支払っていない場合は、個人なら診療報酬を
差し押さえできます。
開業資金は、分割して支払うのだとすると、その支払った
分は経費として計上できます。その分所得は減ることに
なります。
所得をごまかせるかはについては、わかりませんと
答えるしかありません。

住民票があり、診療所が判明している場合は、
調停も裁判もできます。