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タイトル養育費の増減額請求
記事No2998
投稿日: 2008/09/27(Sat) 17:12
投稿者ミント
調停等で養育費を決めた場合、養育費の増減額請求は、最初の取決め時から一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合でなければ出来ないのでしょうか?
また一定期間とは具体的に何年位を指すのでしょうか?

タイトルRe: 養育費の増減額請求
記事No3004
投稿日: 2008/09/29(Mon) 12:53
投稿者山本安志
一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合は、
ケースバイケースでしょう。

タイトルRe^2: 養育費の増減額請求
記事No3010
投稿日: 2008/09/29(Mon) 14:48
投稿者ミント
ありがとうございました。