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タイトル慰謝料について
記事No3008
投稿日: 2008/09/29(Mon) 13:20
投稿者匿名希望
夫の浮気が今月上旬に分かり、浮気を認め女性とは別れてもらったのですが、
自分のケジメだと、私と離婚したいと言われました。
女性は既婚者だったとは知らなかったようですが
主人と肉体関係があったことを認めており、
主人も同じく認めています。

既に旦那が離婚調停を申し込んでいるようです。
私は離婚する意志はなく、再構築を希望しているのですが、
主人の対応によっては離婚しても良いかなと考えており
その場合の慰謝料について教えていただきたいです。


この半年間、帰宅はするものの、帰宅後30分以内でほぼ毎日外出・外泊(愛人宅)を繰り返し
やめるように言っても聞きませんでした。
生活費は自営業で私が経理をしているので、
夫の給料から必要分を取っていました。
こういった場合でも悪意の遺棄に該当するものなのでしょうか?


また1年半ほど前から、たびたび暴力を受けており
昨年の8月から1ヶ月ほど自宅へ非難し
その時は暴力をしないなど約束をして自宅へ戻ったのですが
その後頻度は減った物の、何度か暴力を受けています。
これはDVに当たるのではないかと思っているのですが
認められますか?

浮気・悪意の遺棄・DV 3点の全ての証拠があるような,ないような状態なのですが
仮にその証拠が認められた場合、3つ合わせての慰謝料を請求する事は可能なのでしょうか?
その場合、不貞行為1つを理由に離婚するよりは慰謝料は高額になりますか?
それとも、法定離婚原因の1・不貞行為だけについてしか請求できないのでしょうか?

よろしくお願いします。

タイトルRe: 慰謝料について
記事No3015
投稿日: 2008/09/30(Tue) 14:17
投稿者山本安志
裁判で請求し、認められる額は、3つ合わせると
多くはなるとは思います。
しかし、それより、相手の資力や、相手がどうしても
離婚したいと考えるかのほうが金額には影響するでしょう。

裁判所の判決では、どうしても低額に抑えられしまう
からです。

タイトルRe^2: 慰謝料について
記事No3016
投稿日: 2008/09/30(Tue) 18:37
投稿者匿名希望
相談に乗っていただきありがとうございます。

主人はどうしても離婚したいようなのですが
有責配偶者に当たると思いますので
仮に調停が不調に終わった後
主人側から裁判を起こすことは出来ないですよね?

私側から裁判を起こしてしまうと
納得のいく額が得られるか疑問なのでよく考えたいと思います。
山本先生のおっしゃるとおり、
判例を見る限りでは低額に抑えられてしまうのが現状なんですね。