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タイトル認知について
記事No3161
投稿日: 2008/11/23(Sun) 10:26
投稿者りょう
現在妊娠中の彼女がおり、結婚直前に考え方の違いから別れる事になりました。
お腹にいる子供を認知するか、認知しないかでは法律的にどの様な違いや影響があるのでしょうか?

宜しくお願いします

タイトルRe: 認知について
記事No3162
投稿日: 2008/11/24(Mon) 20:37
投稿者山本安志
認知すれば、法律的に親子になります。
従って、未成年者は、養育費を支払う義務があります。
あなたが亡くなれば、相続人となります。

タイトルRe^2: 認知について
記事No3173
投稿日: 2008/11/27(Thu) 21:25
投稿者りょう
> 認知すれば、法律的に親子になります。
> 従って、未成年者は、養育費を支払う義務があります。
> あなたが亡くなれば、相続人となります。

認知した場合、私は相手に対してどんな権利が与えられますか?

タイトルRe^3: 認知について
記事No3175
投稿日: 2008/11/28(Fri) 11:17
投稿者山本安志
子供と面接交渉ができるくらいでしょう。
むしろ、子供を育てる義務の方が多いでしょう。