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タイトル民法第952条にいう「利害関係人」について
記事No3209
投稿日: 2008/12/17(Wed) 16:11
投稿者Maa-chan
 社会福祉士として仕事をしています。

 先般,ある精神科病院から以下のような相談を受けました。
「相続人が不存在の成年後見人の選任がなされていない入院患者(病院で便宜上財産管理を行っている)がもし亡くなった場合,その財産をどうしたらよいか」
 ということです。判断能力としては,「後見」レベルであるということで,おそらく遺言は存在していません。

 この場合,民法第952条により,財産管理人を家裁に選任請求することとなりますが,請求者は「利害関係人」または「検察官」とありますが,財産管理を行ってきた病院は利害関係人と成りうるのか,についてご教示ください。

タイトルRe: 民法第952条にいう「利害関係人」について
記事No3210
投稿日: 2008/12/17(Wed) 16:25
投稿者山本安志
利害関係とは、法律上の利害関係を言います。
従って、通常、病院では、診療報酬請求権があれば、
利害関係があることになります。
財産管理をしてきたというなら、その契約上の地位に
基づき、利害関係人にはなれるかと思います。

タイトルRe^2: 民法第952条にいう「利害関係人」について
記事No3211
投稿日: 2008/12/17(Wed) 17:41
投稿者Maa-chan
 ありがとうございます。

 民法にはその他の条文でも「利害関係人」という用語が使用されていますが,同様に解してよろしいでしょうか?(例:民法第843条第2項)

タイトルRe^3: 民法第952条にいう「利害関係人」について
記事No3212
投稿日: 2008/12/17(Wed) 18:37
投稿者山本安志
法律で書かれているのは、法律関係なので、
そういうことになるでしょう。