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タイトルRe: 慰謝料
記事No3244
投稿日: 2009/01/14(Wed) 19:50
投稿者山本安志
一度、弁護士に相談してみてください。
具体的おつきあいの程度や期間などを
お話して、妥当な金額について相談してみて
ください。
但し、基準はありません。