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タイトル別居について
記事No3283
投稿日: 2009/01/28(Wed) 00:33
投稿者匿名
3ヶ月前から、夫と別居しています。
理由は一般的にいえば、性格の不一致という事になります。
夫からは、最初のうち、「やり直そう」と言われましたが、私が絶えられなかったので、子供(中学生と小学生)を連れて、実家に戻りました。
夫からのやり直し要求に対し、私はやり直す気が無く離婚するつもりですが、子供の受験の関係などで、今離婚するのは難しいと思い、「しばらく考えさせて」と態度を保留していました。
しかし、最近では、夫の方が痺れを切らし、「これ以上、別居期間が続くなら、正常な夫婦関係に無いのだから調停の手続きをしてもで離婚をする」と言われています。
私は3ヶ月の別居期間を、長い方だとは思いませんが、調停となった場合、夫の望むように別居を理由に離婚が認められてしまうでしょうか?
又、この3ヶ月間、夫が子供に会いたいと言ってきても、私が「嫌だ」といい、子供に合わせませんでした。
これに対して、夫は、面接交渉権を使う様なことを言っているのですが、離婚していない状態で、面接交渉権は使えるのですか?
別居中でも面接交渉権の様な権利はあるのでしょうか?
夫とは一緒に暮らしたくない。でも離婚もしたくないというのは、私の都合の良い考えだという事は判っていますが、夫とは会いたくありません。
アドバイス頂けませんでしょうか?

タイトルRe: 別居について
記事No3285
投稿日: 2009/01/28(Wed) 11:55
投稿者山本安志
弁護士に相談されたらどうでしょう。
終局的には、離婚となるのでしょうが、
それまでの過程があります。
離婚していなくても、面接交渉権はあります。
夫が、虐待をするなどの事情がない場合は
会わせたほうがよいかと思います。
ただ、子供の事情もあるかとおもいますので、
調整する方向かと思います。

タイトルRe^2: 別居について
記事No3437
投稿日: 2009/02/10(Tue) 00:42
投稿者匿名
以前、この件を質問させて頂いたものです。
私の方も大分気持ちの整理がついて、今度、夫と話し合う事になりました。
その話し合いに際して、どうも、夫は弁護士を同席させるようです。
夫と二人だけより、第三者が入った方がいいとは考えていましたが、弁護士を同席させるとは思っていなかったので、戸惑っています。
夫の話し合いの内容が、夫婦関係の修復が目的なのか、離婚が目的なのかわかりませんし、私の方には弁護士をお願いするお金が無いので、私と親が行く予定ですが、法律のプロが出席すると、理詰めで負けそうなので、次のことを考えています。
@話し合いの様子を全てビデオで録画(録画させてくれない場合には、話し合いを拒否するつもり。録画内容は、今後私も弁護士をお願いした場合の資料にしたい)
A「XXとして良いですね?」など、同意を求められた場合には、黙秘または、即答できないことを伝える
B夫側の全ての要望は、内容証明で夫側から送ってもらう
などです。
話の内容が私に不利な場合には、私の方でも弁護士をお願いすることを考え、以上3点を行うつもりですが、その他に気を付けた方がよい事はありますか?
又、同席者が弁護士を名乗った場合、身分確認をした方がよいでしょうか?(弁護士の方は、写真つきの免許証などを持っているものですか?)
そもそも、離婚などの話で弁護士の方が第三者の立場で出席する場合とはどのような場合ですか?
質問が多くなり申し訳ありませんが、不安でしょうがありません。
しかし、いつまでも今の状態を考えると、夫がどのようにしたいのかを聞く機会だとは思っており、一度、話し合いたいので、行こうと思います。
最初の段階はなるべく、自分でできる自衛策を講じ、その後弁護士の方をお願いしたいので、アドバイスをお願いできますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

タイトルRe^3: 別居について
記事No3440
投稿日: 2009/02/10(Tue) 07:50
投稿者山本安志
弁護士が同席することは少ないかと思います。
話しは、聞いておけばよいかと思います。

タイトルRe^4: 別居について
記事No3475
投稿日: 2009/02/11(Wed) 23:05
投稿者匿名
夫に同席者を確認したところ、行政司法書士と言われました。
弁護士と違い、行政司法書士がしてはいけない事は何ですか?
又、行政司法書士が同席する事の目的として何が考えられるか教えていただけませんか?

よろしくお願いします

タイトルRe^5: 別居について
記事No3476
投稿日: 2009/02/11(Wed) 23:13
投稿者山本安志
最近、離婚問題でも、行政書士が関与することを
聞きます。
しかし、行政書士には、離婚問題を扱う資格はありません。
経験もありません。混乱させるだけです。
行政書士の立会いを拒むことはできます。
そのほうがよいでしょう。