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タイトル既出かもしれませんが
記事No3339
投稿日: 2009/01/30(Fri) 23:28
投稿者山本
既婚者同士が不倫しているのですが(いわゆるW不倫)、
不倫されている配偶者が離婚を望まない場合、
(慰謝料請求)裁判で、不倫の清算をさせることは可能でしょうか。

もし、裁判で慰謝料を払い、(離婚はしないで)不倫を継続した場合、不倫された配偶者は泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。

タイトルRe: 既出かもしれませんが
記事No3343
投稿日: 2009/01/31(Sat) 20:17
投稿者山本安志
不倫に対して、損害賠償はできますが、むりやり
別れさせることはできません。
但し、不倫の場合に、別れることを約束させ、
それを前提に損害賠償を決めることはよく
あります。

タイトルRe^2: 既出かもしれませんが
記事No3427
投稿日: 2009/02/09(Mon) 08:39
投稿者山もと
有難うございます。
子供(4歳)を連れてのW不倫ですが、子供の福祉にとっても、不倫環境下で父親と違う男に育てられるのは決してよくないと思います。

そこで、子供(4)に弁護士をたてて、子供の福祉にとって、父、母のどちらが監護親として相応しいか、判断してもらうことは可能でしょうか。
一般的には、母親に親権(監護権)はいくのでしょうから、子供の立場で判断してもらいたいのです。
御意見・アドバイス戴けますでしょうか。

タイトルRe^3: 既出かもしれませんが
記事No3429
投稿日: 2009/02/09(Mon) 17:22
投稿者山本安志
子供は中心ですが、争いは、どちらが親権者に
適切かという問題であり、子供に弁護士を
たてることはしません。