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タイトル動産の範囲
記事No3957
投稿日: 2009/06/05(Fri) 13:32
投稿者K
両親が亡くなり、実家の家を相続させてもらうという前提で、協議がすすめられています。

ところが、いまだに両親宛に送られてくる郵便物に対しての所有権について話があがりました。
また通帳(凍結されていて使用できない)類など、その他色々な書類についても、個人情報保護を理由にして、相続人以外を立ち入られる時には了解をとるようにと言われとまどっています。

協議書に動産(遺品全般や両親の私物)は、私に所有権があると記載する予定であることは、兄弟も納得済みなのですが、色々とあとから言われてしまいます。

上記にありますように、両親宛の郵便物の所有権は、私にあるのでしょうか?
ただの紙同然の通帳・書類なども同じく動産に含まれるのでしょうか?
できましたら、私の一存で実家を管理していきたいと思います。

まとまりのない文章で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 動産の範囲
記事No3958
投稿日: 2009/06/05(Fri) 13:52
投稿者山本安志
なにが、どのようにもめているのでしょうか。

動産についても、遺産分割協議書に記載して

あれば、処分は自由です。

一度、市役所でもよいので、無料相談でも
受けられたらよいかと思います。

タイトルRe^2: 動産の範囲
記事No3959
投稿日: 2009/06/05(Fri) 14:14
投稿者K
質問の仕方がいたらず申し訳ございませんでした。

今、もめているのは両親宛の郵便物を誰が管理するかです。

法律的観点で、動産に郵便物も含まれるのなら、
私が管理したいので、兄弟にこの旨を説明したいと思っています。

(ちなみに兄弟はもっと価値のある土地を相続する予定です。)

タイトルRe^3: 動産の範囲
記事No3962
投稿日: 2009/06/05(Fri) 23:16
投稿者山本安志
まだ、遺産分割がされていない段階では、相続人全員の
共有です。
他の相続人と協議して、その管理を決めるしかありません。

手紙は、情報であり、手紙自体を相続財産と考えるのは
違和感があります。

とにかく、ルールをきめるしかないかと思います。