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タイトルRe: あまりにも極端な婚姻費用審判
記事No4002
投稿日: 2009/06/22(Mon) 00:11
投稿者山本 安志
詳しくは、面談による相談を受けてください。

一般的に、住宅ローンを全額住んでいる人が負担する
ことはないかと思います。

ただ、夫の年収等の事情を弁護士に話して相談して
みてください。

タイトルRe: ・・・一般的じゃないみたい。お金、返してもらえないのでしょうか?
記事No4140
投稿日: 2009/08/16(Sun) 07:17
投稿者山本 安志
やはり、掲示板相談では、これ以上は難しいかと
存じます。

詳しい弁護士に相談してください。

タイトルRe: 高裁も維持してしまい、誰に相談しても驚かれるばかりです
記事No4210
投稿日: 2009/09/25(Fri) 12:41
投稿者山本安志
わかりません。

一般論として、高裁も維持している場合は、難しい
のではないかと思います。

タイトル生活保護を受けることになりました
記事No4211
投稿日: 2009/09/26(Sat) 20:32
投稿者ありがとうございました
ありがとうございました。

決まってしまったものは仕方がないので生活保護課で相談したら、
生活保護の支給は可能だと言われました。

難しくても審判をやり直してもらってください、
夫に扶養義務があるうえ、支払い能力も高いので審判で支払ってもらえるようにして下さいと言われました。

裁判所が、福祉事務所の言い分に耳を貸すとは思えないのですけれども。

タイトルRe: 生活保護を受けることになりました
記事No4212
投稿日: 2009/09/26(Sat) 22:06
投稿者山本安志
法テラスで相談してみてください。

タイトル高裁が審理不十分といわれて驚かれました
記事No4213
投稿日: 2009/09/27(Sun) 14:29
投稿者ありがとうございました
> 法テラスで相談してみてください。

もう相談しましたが、ただ、驚かれるだけです。
高裁の審理不十分だと思うが、
稀に最高裁が拾う場合もあったりするとも聞きましたが、
それでも、最高裁より
事情変更を新たに申立てるほうが可能性はあると思う
だそうです。