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タイトル相続放棄
記事No4007
投稿日: 2009/06/25(Thu) 16:54
投稿者ももんが
先月、離婚の為一人暮らしをしていた父(60代)が亡くなり、娘2人で後片付けに追われる日々です。
実は、片付けをしている際に借入金があることが分かり
相続放棄を・・・と考えています。

○借家住まいでした為、業者に依頼し7万円ほどを払い、家財道具を処分してもらいました。高価なものはなく全て廃棄処分にしましたが差し支えませんでしょうか?

○葬儀代については、長女が一括にて支払いしましたが、残高がある場合、現在凍結されている父の預金口座から下ろすことは出来ますか?
ちなみに身内だけの葬儀でしたので費用は60万円ほどで、お香典はいただいておりません。

○厚生年金の未払い分が受け取り不可なように、企業年金も相続放棄を検討している際は受け取らないほうがいいでしょうか?

○借家の敷金が返却された場合や、父の車を査定価値10万円も受け取らないほうがいいでしょうか?

タイトルRe: 相続放棄
記事No4009
投稿日: 2009/06/26(Fri) 12:32
投稿者山本安志
> 先月、離婚の為一人暮らしをしていた父(60代)が亡くなり、娘2人で後片付けに追われる日々です。
> 実は、片付けをしている際に借入金があることが分かり
> 相続放棄を・・・と考えています。
>
> ○借家住まいでした為、業者に依頼し7万円ほどを払い、家財道具を処分してもらいました。高価なものはなく全て廃棄処分にしましたが差し支えませんでしょうか?

難しいところですが、利益を得ていないので、許される可能性は
あります。但し、私は、念のために、相続人でない方に処分する
ように指導しています。
>
> ○葬儀代については、長女が一括にて支払いしましたが、残高がある場合、現在凍結されている父の預金口座から下ろすことは出来ますか?
> ちなみに身内だけの葬儀でしたので費用は60万円ほどで、お香典はいただいておりません。
>
絶対にだめです。預金に手をつけてはいけません。

> ○厚生年金の未払い分が受け取り不可なように、企業年金も相続放棄を検討している際は受け取らないほうがいいでしょうか?

企業年金は、相続財産とは別なことがありますので、会社に相談
してみてください。
>
> ○借家の敷金が返却された場合や、父の車を査定価値10万円も受け取らないほうがいいでしょうか?

受け取るべきではありません。

タイトルRe^2: 相続放棄
記事No4011
投稿日: 2009/06/26(Fri) 16:12
投稿者ももんが
返信ありがとうございます。

それでは、相続・相続放棄に関係なく葬儀代金は、実娘である姉妹2人で負担、その他、父の財産に関わるようなこと(車・敷金・銀行口座)につきましては言い方は悪いですが、放棄の手続きが終了するまで、まず放っておく・・触らない・・ととらえてよろしいでしょうか?
今までは父の亡き後、後処理のことばかりを考えておりましたが、一転、相続放棄を選ぶことが前提になると一切関わらないことに戸惑い混乱しています。

タイトルRe^3: 相続放棄
記事No4012
投稿日: 2009/06/26(Fri) 16:20
投稿者山本安志
放棄の手続きが終わっても、同じです。

後処理は、相続人でない方にお願いするのが
よいのですが。

タイトルRe^4: 相続放棄
記事No4013
投稿日: 2009/06/26(Fri) 19:26
投稿者ももんが
素人なりに調べてみると、葬儀費用は香典・弔慰金でまかなうのが基本だが、足りない場合は身分相応の葬儀であれば、相続財産から充てたとしても、相続放棄は可能(大阪高裁H14・7・3)
とありました。

この場合、現金などがあれば・・・という解釈でしょうか?
預金口座を触っては絶対いけない!と教えていただきましたので
父のようなケースでは、やはり実娘で負担するしかないのでしょうか?
正直に申しますと、姉妹2人で葬儀代金や墓石・その他を負担せねばならず、相続放棄は考えているものの、せめて葬儀代金は父の残したものでまかないたい気持ちがあります。

タイトルRe^5: 相続放棄
記事No4015
投稿日: 2009/06/27(Sat) 16:13
投稿者山本安志
確かに、その判例はあります。
しかし、弁護士が相談を受けた場合は、
使わないよう助言するしかありません。

預金通帳から引き出し、それを理由に裁判を
されてたら、最終的に仮に勝訴できても、相続放棄
をした意味は半減してしまうでしょう。

ですから、使わないよう助言しています。

タイトルRe^6: 相続放棄
記事No4016
投稿日: 2009/06/29(Mon) 08:16
投稿者ももんが
専門家のご意見を掲示板で教えていただき
とても助かります。

判例がある=必ず勝訴する。ではないのですね。
ケースバイケースで、預金口座凍結前にキャッシュカードなどで
引き出し葬儀代に充てることと、凍結後に引き出すことでは
状況が違いますし、金額でも判決結果は変わってくるのでしょうね。

ありがとうございました。

タイトルもう一度質問です。
記事No4022
投稿日: 2009/06/30(Tue) 16:30
投稿者ももんが
何度もすみません。

今現在、借家の駐車場に父名義の車が
そのまま置いてあります。
来週中に借家を明け渡す予定でいますが
その際、私たち姉妹が相続放棄を前提とした場合
車はどのように処分するのがベストでしょうか?

車ローンが50万円ほど残っており、査定額は10万円でした。
いくら放棄すると言っても、車をそのまま放置するわけにもいかず
困っています。
査定してもらった自動車会社に無料で廃車してもらえれば
いいのしょうか?

タイトルRe: もう一度質問です。
記事No4023
投稿日: 2009/06/30(Tue) 16:42
投稿者山本安志
ローンがついていて、所有権がローン会社であれば、
ローン会社に引き取ってもらう。
所有権留保がついていなければ、触らない。
大家に任せる。