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タイトル和解
記事No4054
投稿日: 2009/07/11(Sat) 23:09
投稿者飯野
夫の不倫で愛人を訴えております。慰謝料請求です。
先週の月曜日に、裁判所から和解勧告を受けました。
こちらは、すでに本人尋問を予定し、想定問答を作っておりました。
準備書面、陳述書は裁判所に提出しております。
愛人の方は、愛人本人の尋問の証拠申出書を提出しておりますが、陳述書は出ておりません。
そこで、質問なのですが、愛人が陳述書なしでやろうとしていたのでしょうか。それとも、裁判所が愛人に対し和解をしなさいとこちらに知らない裏で要請していたのでしょうか。

タイトルRe: 和解
記事No4058
投稿日: 2009/07/13(Mon) 01:16
投稿者山本 安志
尋問するなら、陳述書は出してきます。

裁判所は、不公平なことはしません。
通常は、あなたの考えていることと、
裁判所の考えに違いがあることはあります。

タイトルRe^2: 和解
記事No4061
投稿日: 2009/07/13(Mon) 09:56
投稿者飯野

> 裁判所は、不公平なことはしません。
> 通常は、あなたの考えていることと、
> 裁判所の考えに違いがあることはあります。

ありがとうございます。不公平なことはしないとうことは、どういう意味でしょうか?

裁判所は、事前に、わたしの陳述書を呼んで、不貞は確定しているので、相手に対し、和解の意思を事前に聞き、だから陳述書を提出しなかったのでしょうか。(それとも、尋問直前に陳述書を出そうとしていたのでしょうか。)