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タイトルRe: 愛人への慰謝料請求で
記事No4149
投稿日: 2009/08/19(Wed) 19:21
投稿者山本 安志
婚姻費用の減額分を愛人に請求するのは無理かと思います。

慰謝料も300万円と決まっているわけではありません。

さまざまな事情を考慮して慰謝料額が決められると思います。