[リストへもどる]
一括表示
タイトル弁護士費用を、別居中の夫にも負担してもらう方法は?
記事No4164
投稿日: 2009/09/04(Fri) 03:08
投稿者まりん
夫が同棲していて、別居しています。

子供の学校のことで、弁護士に委任して、
仮処分を訴えるほかない状況なのですが、
私の毎月の生活費が少ないので、
着手金や成功報酬・実費については、
夫にも負担してもらいたいのですが、
夫は、裕福な暮らしをしているのに1円も払わない、と、言い張ります。

毎月渡してる婚姻費用から払え!
と言うのですが、赤字になってしまい生活していけません。
法テラスも共同親権だし、夫の年収が高額なので適用外と言われました。

婚姻費用で、弁護士費用を認めてもらえるでしょうか??

タイトルRe: 弁護士費用を、別居中の夫にも負担してもらう方法は?
記事No4166
投稿日: 2009/09/04(Fri) 16:13
投稿者山本安志
法テラスは、単身赴任ではなく、離婚問題が原因で、
別居しているときは、夫の年収はカウントされません。

また、共同親権なので、その費用の分担を求めることも
可能かと思います。
ただ、それだけで、調停をするのは大変なら、法テラスに
援助を求め、後で、離婚問題と一緒に精算することでも
よいかと思います。

共同親権なので、あなたで単独で訴訟等ができるかも
一応問題となります。
担当する弁護士に相談してみてください。

タイトル婚費で請求する以外に方法はあるでしょうか??
記事No4169
投稿日: 2009/09/05(Sat) 09:31
投稿者まりん
ありがとうございます。

でも、先生・・実際に受任してくれる、と、言った法テラス所長弁護士が
本部?に問い合わせた結果、適用外だからと指示を受けたということで
25万くらい(着手金報酬金あわせて)の法テラスの契約書を私に渡しています。
法テラス弁護士がいうには、離婚裁判でなら可能だが、
子供の事件は、適用外だと言うのです・・。

私単独の委任状では不可能で、虐待とかDVとかがないとダメだと言われました。
夫は委任状は書いてもいいが、費用負担は一切嫌だと言うので困っています。

今のところ離婚する気がないので、私から離婚請求するというのでは困るのです。
このまま夫の同棲が続けば、
いずれは離婚裁判で離婚が認容されることになるかもしれませんが
何年先になるかは全く不明なので、
未定の将来、夫が請求してくる離婚裁判で
子供の弁護士費用を請求しても「もう時効」などと言われないでしょうか・・という心配があるのです。

そこで、婚姻費用で、子供の弁護士費用を認めてもらいたいのですが、
子供の学校が私学で、授業料を婚姻費用で認容されておりません。

教育費が既に婚費に含まれているなどとして、学費を一切認めてくれませんでした。

なので、婚姻費用で請求しても、
弁護士費用も「教育費のうち」などとして、授業料と同じように認めてくれない可能性は高く、婚姻費用で認めてもらえないのであれば他にどのような方法があるでしょうか?