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タイトル再審できるでしょうか?????
記事No4258
投稿日: 2009/10/08(Thu) 12:14
投稿者ゆう。
判決を貰ってから5ヵ月後になってから、
判断の逸脱や、判例に反していることに気がつきました。

判決をもらった時点を、判断の逸脱を知った日と看做すようですが、
5ヵ月間、気づかず、
判決受領後、5ヵ月後に知った場合でも、再審請求できるでしょうか??

タイトルRe: 再審できるでしょうか?????
記事No4259
投稿日: 2009/10/08(Thu) 12:49
投稿者山本安志
再審の訴えは、再審の事由を知ってから、三〇日に
提起しなくてはなりません。

タイトルブログで、市民の身勝手な解釈・・と書いたのをみたのですが。
記事No4260
投稿日: 2009/10/09(Fri) 04:14
投稿者ゆう。
御忙しいところありがとうございます。

> 再審の訴えは、再審の事由を知ってから、三〇日に
> 提起しなくてはなりません。

以前、インターネットのブログでどこかの弁護士が「市民への苦言」
、つまり「身勝手な解釈だ」と、書いていたのを目にしたことがあり、
わからなかったので、教えて欲しかったのです。

彼は、裁判所の門前で裁判官の実名を挙げて、
活動?(判決への文句)している市民に対して、
「彼のために、何故、再審請求するなどしないのか尋ねたら
自分は素人で知らなかったので、もう再審できないのだ、と、
彼は恐ろしいほど身勝手なことを言っていた。
弁護士でさえ、専門の弁護士に判例を尋ねるくらい慎重にしているのに」
などというような趣旨の苦言を書いていました。

なので、5ヶ月経って、私は気がついたのですが、
ブログの、とある弁護士が書いていた市民への苦言のとおり
「身勝手な解釈」
ということになってしまい、再審できないのかなぁ?
と、わからなかったので、教えて欲しかったのです。

私が偶然、5ヵ月後に知ったいきさつなどを証明?しておけば、
判決から5ヶ月経っていても、
知ったときから30日以内ならば大丈夫でしょうか??

それとも、とある弁護士がブログで書いていたとおりで、ダメでしょうか?

タイトルRe: ブログで、市民の身勝手な解釈・・と書いたのをみたのですが。
記事No4261
投稿日: 2009/10/09(Fri) 09:55
投稿者山本安志
ブログの内容はよくわかりません。

再審は一般的には難しいと思います。

判決から5ヶ月経って、今回の判決と異なる
変更された判決が出たということなのでしょうか。

判断の遺脱については、判決を受け取った日から
起算されると思います。