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タイトル差押えについて(名義変更した場合)
記事No4266
投稿日: 2009/10/14(Wed) 19:08
投稿者姉野   <anne_chan1005@yahoo.co.jp>
離婚した夫からの慰謝料・養育費を毎月支払ってもらっています。
会社を辞めた等の理由から経済状況が悪化し今後は慰謝料は払えないと言われました。離婚の際に公正証書は作ってあります。
支払いがなくなれば元夫の資産の差押えも考えております。
もし今後差押え等ができるのであれば元夫の名義のものだけが
対象ですか?本人名義のものしか対象にならないと聞きました。
もしそうならば名義を変えてしまえば対象から外れますか?
元夫には住宅があります。預金はいくらあるのか知りませんが、
住宅や車や預金など名義を変えられると差押えはできなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 差押えについて(名義変更した場合)
記事No4267
投稿日: 2009/10/15(Thu) 17:30
投稿者山本安志
確かに、名義を換えられてしまえば、執行ができません。

ただ、普通の人がどこまでやるかは疑問です。