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タイトル面接交渉の間接強制について
記事No4353
投稿日: 2009/12/02(Wed) 15:10
投稿者レオン
非親権者の面接交渉権を確保する為に、親権者が、子供との面会を拒否した場合、
間接強制という手段があると聞いたのですが、
この、間接強制は逆のケースにも利用は出来るのでしょうか?


つまり、定期的に会うと、公正証書などで取り決めたにも関わらず、
非親権者(今回、私のケースでは妻)の都合(子への愛情が薄れた等)で、
会おうとしなくなった場合に、制裁金など、金銭を取る事は可能なのでしょうか?
また、そうした条項を、離婚協議書などに事前に盛り込む事は、
法的に有効なのでしょうか?

勿論、会う気が無い親と無理やり会わせる事は、子の福祉になりませんので、
そういう事態になったら、面接交渉は終わりでしょうが、

妻の場合は、不倫をして、娘を置いて家を出て行った為、
今は自分の寂しさもあり、会いたがってると思いますが、
いずれ、その相手やそれ以外の男性と再婚して自分の心が満たされたら、
娘に会いに来なくなるのではないか不安なのです。
そのとき、娘が受ける心の傷は計り知れません。

会うのであれば、一生責任を持って会い続ける覚悟を持って貰う為に、
このような取り決めが出来ればと思っております。

タイトルRe: 面接交渉の間接強制について
記事No4354
投稿日: 2009/12/02(Wed) 17:03
投稿者山本安志
なかなか、考えさせる質問ですね。

取り決めをすることは有効ではないかと思います。

ただ、本題は、面接交渉ですから、会う気のない人に

無理矢理会わせても子供の福祉には沿わないと思います。

取り決めをするかしないか決めて、実際に、損害賠償
をするかどうかは子供のためになるか考えるしかないでしょう。

タイトルRe^2: 面接交渉の間接強制について
記事No4355
投稿日: 2009/12/02(Wed) 18:46
投稿者レオン
山本先生

早速のお返事、ありがとうございます。

ご指摘の様に、会う気が無い親と会わせる事は、
子の福祉になるとは思いませんので、
そういう事態になったら、させません。

ただ、私の勝手な思いなのですが、

1.離婚後に娘と会うと言う事は、再婚も含め、
それ位、今後の自分の人生を娘中心にしなければならない覚悟が
必要であることを、妻に知って欲しい

2.もしも、残念ながら妻が途中で会わなくなった時、
娘の心の傷をお金で解決する訳ではありませんが、
娘に対して、例えば成人の時等、
「お母さんは、事情で会えなくなったけど、あなたの将来を思って、
この着物のお金をお父さんに預けてくれていたんだよ」
と、少しでも、母親に対して嫌な思いをさせない、
「愛していたんだよ」と言いたいのです。

だから、払わせるお金の性格も、損害賠償といったものではなく、
「会えなくなる代わりの愛情表現として、将来の養育費を一括で支払う」
といったイメージのものに出来ないかと思っています。

勿論、実行するかどうかは、その時、実行する事が娘の為に
なるかどうかが、唯一の判断基準になると思います。


余談ですが、面会権についての問題で、
なぜ、この「将来の継続性」が問題にならないのかが不思議です。
子供にとってはその方がよっぽど心を二転三転引っ掻き回されて
辛いと思います。

タイトルRe^3: 面接交渉の間接強制について
記事No4358
投稿日: 2009/12/02(Wed) 21:45
投稿者山本安志
ご意見は、賛同できるものです。

しかし、相手が納得するかはわかりません。

あなたの考えは賛同できても、相手の立場で考えると

どうかは分からないかと思います。

必ずしも、相手の立場に賛同するわけではありませんが、

なんらしかの意見はあるかもしれません。

タイトルRe^4: 面接交渉の間接強制について
記事No4364
投稿日: 2009/12/08(Tue) 13:32
投稿者レオン
コメント、ありがとうございます。

おっしゃる通り、いくらこちらが「子供の為だ」と言っても、
妻からしてみれば到底納得出来る内容ではないと思います。

でも、その方が子供の為だと信じておりますので、
根気よく、繰り返し説得してみます。