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タイトル教えてください
記事No4482
投稿日: 2010/02/20(Sat) 03:43
投稿者困った
夫が愛人と暮らすため、家を出て行って3年になります。
女性と夫の間には 子供もいます。
当方にも幼い子がいます。

今、同居請求(夫婦円満調停)を申し立て、不成立になった場合、審判では(同居せよ、同居の必要なし)どのようになる確立が高いでしょうか?
判決に 強制力がない事はわかっています。

タイトルRe: 教えてください
記事No4487
投稿日: 2010/02/20(Sat) 10:31
投稿者山本安志
具体的事情がわかりませんが、

常識として、夫が愛人と子供と同居して、あなたに
同居を命じるはずはないかと思います。

仮に、愛人と別れても、別居の原因を作って、
同居を求めることはできないと思います。

タイトルRe^2: 教えてください
記事No4489
投稿日: 2010/02/20(Sat) 16:33
投稿者困った
ご回答ありがとうございます

相手ではなく こちらから同居請求した場合、審判で「同居せよ」と「同居の必要なし」との判決のどちらの可能性が高いでしょうか?

タイトルRe^3: 教えてください
記事No4490
投稿日: 2010/02/20(Sat) 21:58
投稿者山本安志
こちらから、本当に同居請求するのですか。

信じられません。

互いに、同居請求することがムリなのかと思います。

タイトルRe^4: 教えてください
記事No4496
投稿日: 2010/02/24(Wed) 09:05
投稿者困った
夫が好き勝手しているのを 黙ってみているしかないのでしょうか?


子どものこと等考えると離婚する気にはなれません。
(戸籍だけの関係としても)

タイトルRe^5: 教えてください
記事No4498
投稿日: 2010/02/24(Wed) 10:07
投稿者山本安志
> 夫が好き勝手しているのを 黙ってみているしかないのでしょうか?

不貞相手に損害賠償をすることはできます。
不貞を解消して、あなたのところに戻るよう強制はできません。
夫が改心して戻ってくるように、あなたが、努力するしかない
でしょう。
それが、できないなら、婚姻費用をしっかり決めて、離婚が
成立するまで、離婚を拒むしかありません。

あなたの気持ちはわかりますが、法律的には、このような
ことしか取れません。
ある程度の割り切りが必要かと思います。
>
> 子どものこと等考えると離婚する気にはなれません。
> (戸籍だけの関係としても)
有責配偶者なので、離婚を拒むことは可能です。