[リストへもどる]
一括表示
タイトル部屋を追い出されますか?
記事No4508
投稿日: 2010/03/03(Wed) 01:11
投稿者匿名希望
夫が実家に帰ってしまって、別居期間が1年を過ぎました。
生活費等をもらえなかったので、婚姻費用分担請求の調停で審判となりましたが夫は欠席を続け、夫は裕福な実家で甘えているにも関わらず、婚費は家賃にも満たない金額で決定しました。(家賃が高いわけではありません)

私は1歳の子供を連れており、保育園には入れられず(空きがなく)、また、この別居+離婚騒動のストレスで体調を崩しており、働きに出る事が困難で、独身時代の貯金の切り崩しをしていましたが使い果たしてしまい、自宅で内職程度の事をしています。

ここ数ヶ月、夫から婚姻費用が月に1万円しか振り込まれません。
私と子供の生活は苦しく、家賃の支払いができません。(家賃だけではないですが)
一応裁判所に履行勧告をしてもらえるようにお願いはしましたが、それで夫が支払ってくる可能性は低いと思います。
このアパートは夫の名義です。賃料の延滞をすれば、夫のもとに催促の電話が行くと思います。
その際に夫が解約を申し出たら、私と子供はアパートを追い出されてしまうのでしょうか?
婚費を支払わずに、私と子供をアパートから追い出す行為に対して、離婚において慰謝料を求めることはできませんか?

タイトルRe: 部屋を追い出されますか?
記事No4510
投稿日: 2010/03/03(Wed) 07:15
投稿者山本安志
家賃を支払わない場合は、契約を解除されてしまうでしょう。

生活保護等をご相談されるとよいかと思います。

これだけで、慰謝料が決まるわけではありませんが、

慰謝料算定の根拠にはなるかと思います。

タイトルRe^2: 部屋を追い出されますか?
記事No4534
投稿日: 2010/03/09(Tue) 12:40
投稿者匿名希望
ご回答ありがとうございました。
その後役所に生活保護の相談をして、申請しました。
ですが当然、夫のもとへ役所から訪問があり、夫は私が生活保護を取り下げるように私に30万円を援助すると言ったそうです。
そして、その代わりに離婚届を持って来いとの事です。

夫からは暴力や悪意の遺棄がありますので、私は300万円の慰謝料+養育費を求めて離婚調停を申し立て済みです。
ですが、今現在私は心身弱って育児に支障が出ているので、夫が30万円を用意してくれるなら、そのお金で実家の方に引っ越してしまおうかと思っています。(私の実家は、今の居住地から飛行機でないと行き来ができない遠方です)

それで再度いくつかお伺いしたいのですが、そもそも夫が婚姻費用を振り込んでこない事で生活保護の申請に至ったのに、夫が30万円を援助してくれることは、離婚時に慰謝料の一部として扱われてしまったり、そのお金で私が実家に帰ってしまったら、私にも非があるような扱いになるのでしょうか?

また、調停は相手方の住所で行わなければならないようですが、裁判はどちらかの住所で良いと聞きました。
私から申し立てた調停ですが、私が遠方へ引っ越す事を理由に1度の調停で不調にすることは可能なのでしょうか?

裁判を行う場合は、私の実家の方の地域で弁護士探しをすれば良いのでしょうか?(夫が裁判の移送を主張して、裁判官が了承してしまった場合には、100%私の実家の管轄で裁判ができるとは限らないと思うのですが・・・)

よろしくお願いします。

タイトルRe^3: 部屋を追い出されますか?
記事No4535
投稿日: 2010/03/10(Wed) 10:03
投稿者山本安志
> ご回答ありがとうございました。
> その後役所に生活保護の相談をして、申請しました。
> ですが当然、夫のもとへ役所から訪問があり、夫は私が生活保護を取り下げるように私に30万円を援助すると言ったそうです。
> そして、その代わりに離婚届を持って来いとの事です。
>
> 夫からは暴力や悪意の遺棄がありますので、私は300万円の慰謝料+養育費を求めて離婚調停を申し立て済みです。
> ですが、今現在私は心身弱って育児に支障が出ているので、夫が30万円を用意してくれるなら、そのお金で実家の方に引っ越してしまおうかと思っています。(私の実家は、今の居住地から飛行機でないと行き来ができない遠方です)
>
> それで再度いくつかお伺いしたいのですが、そもそも夫が婚姻費用を振り込んでこない事で生活保護の申請に至ったのに、夫が30万円を援助してくれることは、離婚時に慰謝料の一部として扱われてしまったり、そのお金で私が実家に帰ってしまったら、私にも非があるような扱いになるのでしょうか?
離婚時に慰謝料の一部か、過去の婚姻費用の一部かは、
受領時に、明示すれば、そのように充当されます。
ただ、あまり、この点は気にしないほうがよいかと
思います。
夫に、夫婦破綻の原因がるなら、あなたが、実家に帰ることは
あなたに非があるとは思われませんが。
>
> また、調停は相手方の住所で行わなければならないようですが、裁判はどちらかの住所で良いと聞きました。
> 私から申し立てた調停ですが、私が遠方へ引っ越す事を理由に1度の調停で不調にすることは可能なのでしょうか?
調停委員の考えによって違います。
通常は、1回では終わらないと考えたほうがよいでしょう。
>
> 裁判を行う場合は、私の実家の方の地域で弁護士探しをすれば良いのでしょうか?(夫が裁判の移送を主張して、裁判官が了承してしまった場合には、100%私の実家の管轄で裁判ができるとは限らないと思うのですが・・・)
>
あなたの実家の地域の弁護士でよいでしょう。
原則として、移送はないかと思います。
> よろしくお願いします。