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タイトル夫婦間の金銭トラブルについて
記事No4540
投稿日: 2010/03/14(Sun) 22:34
投稿者匿名
私の親戚の話です。

正確には離婚が成立しており、元夫婦ということになります。

妻側が何も言わずに家を出て行ってしまったのですが、後で調べたところ、夫の口座からほとんどの預金が無くなっていることが判明しました。
財産のほとんどのお金だそうです。

財産分与の範囲内でお金を返して欲しく、いろいろ調べたところ、不当利得返還請求訴訟というのをできると聞きました。

老夫婦のため、いきなり裁判ではなく、まず話をしてダメなら内容証明郵便を送ろうと考えています。

ただ、元妻の所在がわかりません。
実家や娘の所在はわかるのですが、本人の居所を教えてくれないのです。

内容証明や、訴訟を起こす場合ですが、通常本人が受け取らないといけないですよね?
実家などに郵便を送っても意味がないのでしょうか?

よろしくお願いします。