一括表示 |
---|
離婚係争中に私名義の預金1000万を無断で引き出され、口座も解約されました。協議離婚が成立し、財産分与については名義人毎にそのままとし、相手名義の財産は侵さないと協議書も交わしたのですが、この1000万については返してもらえません。民事での賠償請求をしようと思うのですが、横領罪での刑事告訴も考えています。このような場合でも親族相盗例の適用となるのでしょうか? |
財産分与で、1000万円は返すことになったのでしょうか |
財産分与の取り決めの際 通帳、カードは隠匿されており、既に無断で解約されていました。離婚後にその事実を把握したのです。離婚の協議書にあるように 全額返還してもらうのが当然だと思うのですが・・・ |
離婚の協議書を持って、弁護士に相談してみてください。 |
協議書には 各名義人の財産はいずれもその名義人が取得し、相手方の名義の財産を侵さない としています。それに基づいて いっさい相手方の財産を分与された事実もありません。弁護士にも相談しますが、山本先生の見解をお聞かせ願いたいのです。 |
申し訳ありません。 |