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タイトル親権者死後の、親権について
記事No4622
投稿日: 2010/05/09(Sun) 09:42
投稿者たろう
先般、協議離婚の末、息子(4歳)の親権を私(男親)が取る事が出来ました。
現在は、私の母と姉が日常の面倒を見ています。

そこで、今後の心配なのですが、もしも、息子が成人になる前に私にもしもの事があった場合、
息子の親権はどのようになるのでしょうか?
元妻へ渡ってしまうのでしょうか?
遺言など、事前の防止策があれば、ご教授頂ければ幸いです。

タイトルRe: 親権者死後の、親権について
記事No4624
投稿日: 2010/05/10(Mon) 21:28
投稿者山本安志
一般には、遺言で未成年後見人の指定をすることができます。

子供の福祉を考え、女親がいい場合があります。

よく、考え、子供のために判断してください。

タイトルRe^2: 親権者死後の、親権について
記事No4638
投稿日: 2010/05/15(Sat) 12:02
投稿者たろう
ご回答、ありがとうございます。
当事者なので、どうしても
「あんな女に任せられるか」
という気持ちが前面に出てしまいますが、
冷静に判断したいと思います。

タイトルRe^2: 親権者死後の、親権について
記事No4653
投稿日: 2010/05/19(Wed) 09:20
投稿者たろう
追加で、質問をお願い致します。

1.まず基礎知識として、親権者である私の死後は、息子の親権者は居なくなる事になり、何らかの形で「未成年後見人」が選ばれて、結果として、元妻が未成年後見人になりうる、と言う理解で宜しいでしょうか?

2.先生のご回答では、遺言での未成年後見人の指定について、
「一般的には」という前提がございましたが、
私が、遺言で未成年後見人を指定したにも関わらず、
さらに、指定した方も後見人になる事を承諾してくれても、
その意向通りにならないケースはあるのでしょうか?

3.今回、このような心配をしているのは、
(1)離婚の原因が育児放棄と不貞行為だったので、息子自身が元妻方へ連れて行かれてしまう事と同時に、
(2)もう一つの原因が、妻が我が家の財産を自分の実家へ無断で移動させた事なので、
元妻に息子の未成年後見人となる事で、息子が私から相続する財産(特に自営している自社株)が、
結果的に元妻に取られてしまう事を懸念しておりますが、
(2)のような自体になってしまう事はありえるのでしょうか。

タイトルRe^3: 親権者死後の、親権について
記事No4654
投稿日: 2010/05/19(Wed) 11:28
投稿者山本安志
一度、弁護士に相談されたほうがよいでしょう。

遺言で、未成年後見の指定をしておけば、まずは大丈夫かと思います。

前記、遺言を書いておけば、いいかと思います。

タイトルRe^4: 親権者死後の、親権について
記事No4660
投稿日: 2010/05/23(Sun) 17:09
投稿者たろう
早速のご回答、ありがとうございました。

念のため、一度、弁護士さんに相談してみたいと思いますが、
その場合、弁護士さんのあてがないのですが、
弁護士会が行っている、時間制の法律相談で宜しいのでしょうか?

タイトルRe^5: 親権者死後の、親権について
記事No4662
投稿日: 2010/05/24(Mon) 12:28
投稿者山本安志
当事務所では、電話で予約ください。

弁護士会が行っている相談でもよいかと思います。

但し、遺言を書くべきかは、各弁護士の考えがあろうか

と思いますので、相談してみてください。

タイトルRe^6: 親権者死後の、親権について
記事No4665
投稿日: 2010/05/25(Tue) 17:08
投稿者たろう
何度も、ご丁寧にありがとうございます。

先生にお願いする場合は、改めてお電話にてご連絡申し上げます。
その際は、宜しくお願い申し上げます。