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タイトル配偶者が別居
記事No4636
投稿日: 2010/05/13(Thu) 22:54
投稿者匿名希望
妻側より離婚の申し出が有り今年2月に一方的に別居しています。その間に夫婦円満調停の申し立て行い離婚の意思は無いと伝えました不成立なりました。
今回、妻側より婚姻費用の調停申し立てが有りましたが今回の場合は支払い義務が発生してしまうのでしょうか?
理由は性格の不一致だそうです。
こちらとしては一方的に出て行き、そして婚姻費用を申し立てられても納得は行きません。
今、現在でも同居してやり直したいと思っていますが妻側が効く耳を持ちません。

タイトルRe: 配偶者が別居
記事No4637
投稿日: 2010/05/14(Fri) 17:48
投稿者山本安志
夫婦であり、離婚をしていない場合は、婚姻費用の支払いは

必要になります。