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タイトル告訴状について
記事No4765
投稿日: 2010/08/08(Sun) 22:33
投稿者プラム
結婚20年を経た夫婦です。
夫が女性のもとへ出て行き3年がたちます。
夫からの離婚申し出に対して、調停へ申し立てをして離婚成立を求めました。
しかし離婚条件で折り合いがつかず、
申し立てを棄却し、新たに婚費に伴う生活費の請求の審判を申し立てました。
現在審判中です。
夫は「離婚できなければ生活費は入れない」と実行にうつしたためこのような流れになった次第です。
当方には高校生の子供が二人おります。

本題です。
夫との離婚を申し立てした際、
離婚前提に財産分与として当方は夫の生命保険を解約しました。夫に無断で行った行為です。
しかし夫からの生活費送金が断たれており、それに充当してしまいました。
夫より勝手に保険を解約した告訴状が届きました。
今後の流れはどうなるのか教えていただけますでしょうか。
当方の罪となる場合、どの程度のものなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 告訴状について
記事No4767
投稿日: 2010/08/10(Tue) 10:20
投稿者るな
 差し支えなければ、教えてください。

 夫名義の生命保険は、どなたが契約し、どなたが保険料を支払ってきたのでしょうか?解約の際、委任状が必要かと思うのですが、奥様が勝手に作成なさったのでしょうか?

 いずれにしても、その解約金の使い道を問われることになると思いますので、きちんと何に使ったか説明できるようにしておいたほうがよいと思います。

 夫からの生活費がたたれていてそれに使った事を丁寧に説明するしかないと思います。

 生活費がたたれていたのなら、婚姻費用の請求はなさいましたか?

 がんばってくださいね。

タイトルRe^2: 告訴状について
記事No4774
投稿日: 2010/08/13(Fri) 18:21
投稿者プラム
お返事ありがとうございます。

生命保険は、婚姻後に私が夫名義で契約し、保険料は主に夫の給料(生活費)から支払っていました。
委任状を私が勝手に作成して解約しました。
心情的には、離婚調停が始まったこともあり、
20年にわたり生活費から工面して支払いを続けてきたのは私であり、
保険がそのままになってしまった離婚後に、夫の女性がそのまま受取り人となることを危惧したからです。
共有財産として離婚時に解約金を半々にするつもりでした。
しかし離婚調停は不調和に終わりました。

解約金は生活費と子供の教育費に使いました。

刑事事件ではなく、民事事件として告訴されるということですね。
ありがとうございました。

タイトルRe^3: 告訴状について
記事No4775
投稿日: 2010/08/15(Sun) 06:06
投稿者るな
お気持ちお察しします。
なんて勝手なご主人なんでしょう。

スミマセン、素人なので法律のことはわからないのですが・・・

> 生命保険は、婚姻後に私が夫名義で契約し、保険料は主に夫の給料(生活費)から支払っていました。
> 委任状を私が勝手に作成して解約しました。

でしたら、離婚の際には、夫婦で分割される共有財産ですよね。しかも奥様が契約したものですし・・・。

ご主人にもしもの時のために 残された妻子の生活のために奥様が契約したものなのですよね?

そして、そのもしもの時が来て・・・、ご主人との離婚の危機、別居、夫の生活費の不払いのために、生活に困り、生活費に使用したのですよね?


それで訴えられるなんて、納得できませんよね。
無断で委任状を作成したことが法的にどう判断されるのかわかりませんが、素人的には、事情が事情ですし、財産分与の際に解決すべき問題のように思いますが・・・。

良い弁護士さんを探して、頑張ってくださいね。


生命保険の事はわかりませんが、預金の判例なら、下記のようなものがあります。図書館で、判例など調べられる(ワード検索とかできます)ので、類似判例を調べてみてはいかがでしょう。

訴訟は、弁護士さんに依頼したほうがいいですが、ご自身でも知識を付けられた方がよいと思います。


4−3−1992.8.26
預金などの持ち出し。離婚訴訟係属中の妻が夫名義の国債,ゴルフ会員権,現金を持ち出して消費した場合について、それが実質的な夫婦の共有財産であるときには,その財産の一部を持ち出したとしても,その持ち出した財産が将来の財産分与と考えられる対象や範囲を著しく逸脱するとか,他方を不当に困惑させるなど不当な目的を持たない限り,違法性はなく不法行為とはならず,最終的な帰属は財産分与の際に決すべきとした。
[裁判所]東京地裁
    1992(平4)年8月26日判決
     判タ813号270頁

4−3−1977.3.24
預金の持ち出し。婚姻中に取得した夫名義の預金の半分を、妻が自分名義に変えて家出した事案で、夫から妻に対する損害賠償請求を棄却した。
[裁判所]横浜地裁
    1977(昭52)年3月24日判決
     判時867号87頁

タイトルRe: 告訴状について
記事No4770
投稿日: 2010/08/12(Thu) 12:04
投稿者山本安志
やはり勝手に解約したことはよくなかったかと思います。

しかし、それで、警察が動くかどうかは疑問かと思います。

夫からの損害賠償はされる可能性はあります。

詳しくは、弁護士に相談されたほうがよいかと思います。