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タイトルRe: 不貞慰謝料について
記事No4771
投稿日: 2010/08/12(Thu) 12:16
投稿者山本安志
和解でも判決でも変わりがないのが原則です。

但し、判決理由にどれだけ事情が書かれるかを

気にされる方もおります。

和解条項は、決まり切った内容なので、裁判所の

指導によればよいかと思います。

タイトルRe^2: 不貞慰謝料について
記事No4772
投稿日: 2010/08/12(Thu) 18:13
投稿者匿名
ご回答ありがとうございます

> 但し、判決理由にどれだけ事情が書かれるかを
> 気にされる方もおります。

判決もらった方が、裁判所にその判決文などが残り、あるいは、判例として書物などに記載され、第3者の目にもふれる可能性もありますから、被告に与えるダメージも大きいと言うことも考えられますか?

又、後の夫との離婚裁判の時に、女性慰謝料裁判の判決や陳述書が有利に働く(既判力?)ということもあるのでしょうか?

裁判官が判決前、判決ならと口にした慰謝料額は実際の判決になると大きく変わる可能性もあるのでしょうか?