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タイトルRe: 教えてください
記事No4805
投稿日: 2010/09/15(Wed) 09:04
投稿者山本安志
取下げ前であれば、審判をしてもらえばよかったのですが、

今からは原則としては難しいでしょう。

ただ、子供が小さい、相手も婚姻費用の減額をあなたの

住所地で起こしたということで、自分の居住地で申し立てを

してみることも考えられるとは思います。

ただ、相手が所得を操作できる場合は、増額は難しい場合が

あります。

法テラスで相談してみるとよいでしょう。

タイトルRe^2: 教えてください
記事No4806
投稿日: 2010/09/15(Wed) 13:28
投稿者koko
 迅速、丁寧なご回答ありがとうございました。
 とても参考になりました。