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タイトル親権変更の手続きについて
記事No4808
投稿日: 2010/09/23(Thu) 20:43
投稿者子供と会えない父親
面接交渉を条件に、親権者を元妻にして、和解離婚しました。

面接交渉が履行されないため、履行勧告、再調停を経て、債務不履行に基づく損害賠償(慰謝料)請求事件を起こし、勝訴しました。

被告(元妻)が損害賠償(慰謝料)金を任意に支払う可能性は無いと思います。金銭債権ですので強制執行をすれば済むむのですが・・・。子供と会えるわけではありません。

そこで、考えるのが親権変更の手続きですが、一般論としては親権変更の調停→審判となるでしょうが、まともに戦っても勝ち目が無いのは分かっています。

そこで、地裁は債務不履行を認定しているので、契約解除→和解無効→親権者指定無効という論理で再度訴訟を起こすことを検討していますが、法理的に間違っているでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

タイトルRe: 親権変更の手続きについて
記事No4809
投稿日: 2010/09/23(Thu) 22:22
投稿者山本安志
結局、親権者変更が認められるかということになります。

親権者変更には、相手方が親権者としてふさわしくない

ということを立証する必要があります。

例えば、虐待しているとか育児放棄しているとかの事情の

立証が必要です。

現在は、面接交渉の調停を行い、粘り強くやっていくしか

ないかと思います。

タイトルRe^2: 親権変更の手続きについて
記事No4810
投稿日: 2010/09/24(Fri) 18:40
投稿者子供と会えない父親
回答ありがとうございます。

調停は申し立てたのですが、元妻は「子供に会わせる気はない」という趣旨の文書を家裁に提出して出頭しませんでした。調停委員も出頭しない相手にはどうしようもないと言っております。そりゃそうですね。

仕方なく、民事訴訟に踏み切りました。さすがに出頭するだろうと思いきや、答弁書だけ提出した始末です。

さて、私はどうしたらいいのでしょう?