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タイトル差出人の名前
記事No4912
投稿日: 2011/02/17(Thu) 08:35
投稿者ゆか
一昨年、離婚をした者(女)です。

子供の親権は元旦那の為、面接交渉についての協議の場を持ちたく、
弁護士さん経由で元旦那に書状を送りたいのですが、
その際「○○代理人 ××弁護士」の、私の名前にあたる○○の部分なのですが、
私、先般再婚をしたのですが、そのことを知られたくないので、
旧姓を使いたいのですが、可能でしょうか?
それとも、やはり、再婚後の姓を記載しなければダメでしょうか?

タイトルRe: 差出人の名前
記事No4914
投稿日: 2011/02/17(Thu) 12:31
投稿者山本安志
再婚後の姓を使うべきです。

弁護士さんも、その後、調停を起こす場合もあるので、

再婚後の姓を使うと思いますよ。

タイトルRe^2: 差出人の名前
記事No4919
投稿日: 2011/02/21(Mon) 10:49
投稿者ゆか
山本先生

ご回答、ありがとうございます。

調停を想定すると、その際は本名(再婚後の姓)を名乗る必要があると言うことですね?

再婚後の姓を名乗ることにします。

タイトルRe^3: 差出人の名前
記事No4921
投稿日: 2011/02/21(Mon) 11:52
投稿者山本安志
そのほうがよいかと思います。

タイトルRe^5: 差出人の名前
記事No4959
投稿日: 2011/04/02(Sat) 13:04
投稿者山本安志
調停は、普通は6ヶ月くらいと言われています。

調停成立の見込みがない場合は、もっと早く

なるかと思います。