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タイトルRe: 慰謝料
記事No5067
投稿日: 2011/10/21(Fri) 10:41
投稿者山本安志
養育費の算定表によると、1人4万円の合計8万円

となります。

慰謝料も相手に財産が無ければ、多額は難しいかと

思います。

相手が、払うと言ってくれればよいのですが、

通常は難しいかと思います。

また、多くもらう約束をしても、相手がつぶれて

しまっては、元の子もありません。

タイトルRe^3: 慰謝料
記事No5070
投稿日: 2011/10/24(Mon) 09:28
投稿者山本安志
> お忙しい中、早々の回答ありがとうございます。
>
> すみません、もう少し質問させて頂きます。
>
> お恥ずかしい話ですが、私共はいわゆるセックスレス(約10年ほど)で、子供も病院の先生のご指導で、人工的に妊娠させました。
> 私からも求める事をしませんでしたが、そういうことも慰謝料の算定になるのでしょうか

セックスレスが、どちらかに原因がある場合は、慰謝料の算定の

対象となるとは思います。ただ、互いにという場合は、慰謝料算定

には考慮されない場合も多いかと思います。

むしろ、相手の年収から、多くの慰謝料は難しいように思えます
>
> また、女性とのメールのやり取りだけではは、調停にかけても(法的な問題としては)通らないものでしょうか?

女性とのメールのやりとりだけでは、不貞とはいえません。

但し、事情によっては、離婚原因になる可能性があります。

これまでの経過を弁護士に相談してみてください。

タイトルRe^5: 慰謝料
記事No5073
投稿日: 2011/10/24(Mon) 22:57
投稿者山本安志
生活保障的なものも財産分与には含まれるかと

思います。

しかし、相手の年収から算定される金額と大きく

変わることはないかと思います。

慰謝料が請求できるかどうかは別にすれば、

どちらからでも申し立てられます。

離婚をするかどうか、慎重に考えたらどうか

と思います。